取引先との宴会で「裸踊り」は今でもアリ? 法的問題にはならないのか

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裸踊りを上司に強要されたら、法的に問題は生じるのか(写真:JIRI / PIXTA)

「パワハラ時代こそ若者は宴会芸を使いこなせ」。こんなタイトルの記事がネットで話題になった。「島耕作」シリーズなどを手がけた漫画家の弘兼憲史さんの主張だ。

ニュースポストセブンの記事によると、弘兼さんは、いまの上司が「裸になって踊れ」と部下に命令することはパワハラだと批判されることに理解を示しつつも、宴会芸による「人間関係の深化」を評価しているという。

「もちろんパワハラは避けるべきだけど、『郷にいっては郷に従え』という考え方もある。上司の無理難題を上手くこなすことも組織で働くには大切なことです」と語っており、「課長島耕作」でも、宴会で取引先に裸踊りを強要され、怒った島の代わりに、上司の中沢部長が裸踊りを披露したシーンが描かれているという。

ただ、やはり昭和のころならともかく、現在の日本で、宴会で裸踊りを披露することには多くの問題があるのではないだろうか。裸踊りは現在の日本でも通用するのだろうか。大部博之弁護士に聞いた。

「公然わいせつ罪」など様々な法的問題がある

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

「一口に『裸踊り』といっても、どの程度の裸なのかによって評価が変わります。

仮に、宴会の場で局部を露出してしまえば、個室でかつ少人数という事情でもない限り、裸踊りを実行した部下、またそれを命じた上司も公然わいせつ罪に問われる可能性が出てきます。

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