日本の法人税は、本当に重いのか? 不明確な実効税率、実はアジア諸国より低い場合も

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「法人税等調整額」とは何なのか?

ここで、「法人税等調整額」について説明しよう。

例えば、ある年度に貸倒引当金として、税法で定められた限度額を超えた額を計上したとしよう。超過分は、会計上は損金となるが、税務上は、相手が倒産して回収不可能になるまでは損金にならない。したがって、超過額に税率を掛けただけの額を法人税等として支払うことになる。これは会計上の観点から言えば、「税の前払い」だ。次年度に貸出先が倒産して回収不可能になれば、税務上損金として認められて超過額に税率を掛けただけ税金が減少する。

こうした場合、最初の年度では超過額に税率を掛けた額だけマイナスの法人税等調整額を計上し、次の年度で同額のプラスの法人税等調整額を計上する。

また、赤字会社の場合には、当期の納税額は発生しない。しかし、繰越欠損金は、通常一定期間(通常7年間)を限度として将来の課税所得と相殺することができる。このため、繰延税金資産を認識し、それに見合う額をマイナスの法人税等調整額として当期の損益計算書に計上する。それを利益と相殺させる年度でプラスの法人税等調整額を計上する。

なお、一定限度を超える交際費や寄付金についても、会計上の取り扱いは税務上の扱いと異なる。ただし、これらについて税務上は永久に損金に算入されないので、以上で見たような処理の対象とはならない。

日産の場合、法人税等調整額はほとんどの年でプラスだ。つまり、企業会計上の観点から言えば支払うべき法人税等を、将来に繰り延べていることになる。

法人税の負担を表のb(現実に支払った法人税等)で見るべきか、それともd(会計上の観点から本来その年度に支払うべきだった法人税等)で見るべきかは、客観的な答えが出ない問題である。法人税等調整額に計上できるのは一時的なものだから、本来からいえば、一定期間の間にはプラスとマイナスが打ち消し合うはずだ。そうであれば、ある程度の期間を平均して見れば、どちらで見ても同じはずである。

しかし、日産のようにプラスの数字が続くようだと、どちらの指標で見るかによって、税負担率は大きく変わる。仮に現実に支払った法人税等であるbをとって、そのaに対する比率を見れば、負担率は一部の年度を除いて20%程度となる(表のe)。これは、最初に見た実効税率とは大きく異なるものだ。「法人税の負担が低い」と言われるアジア諸国の数字(中国が25%、韓国が24.20%)よりも低い。

このように、法人税負担をめぐる問題は、簡単ではない。少なくとも、実効税率の数字のみを用いて「6重苦の一つ」などとは言えない問題なのである。

週刊東洋経済2013年7月6日

野口 悠紀雄 一橋大学名誉教授

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のぐち ゆきお / Yukio Noguchi

1940年、東京に生まれる。 1963年、東京大学工学部卒業。 1964年、大蔵省入省。 1972年、エール大学Ph.D.(経済学博士号)を取得。 一橋大学教授、東京大学教授(先端経済工学研究センター長)、スタンフォード大学客員教授、早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授などを経て、一橋大学名誉教授。専門は日本経済論。『中国が世界を攪乱する』(東洋経済新報社 )、『書くことについて』(角川新書)、『リープフロッグ』逆転勝ちの経済学(文春新書)など著書多数。

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