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もし、利用者と何らかの紛争が起きて日本の裁判所に訴えられた場合、ナイアンティック社は、規約に基づく管轄の合意がある(民事訴訟法第3条の7第1項)と主張し、訴え却下を求めるだろう。しかし、民事訴訟法第3条の7第5項には、消費者契約に関する合意の効力について特別の規定が存在する。
「これによると、消費者である原告が契約締結時にその外国に住所があったような場合、つまり今回のケースではカリフォルニア州に居住していたような場合には、規約通りの管轄が認められる余地がある。しかし、そうでなければ、消費者の側があえてカリフォルニアで裁判をしたいと主張しない限り、管轄の合意についての効力を有しないとされている」(最所弁護士)
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