TPPには日本の法体系を破壊する「罠」がある 知的財産権を巡る合意の巨大インパクト
2015年10月の大筋合意を得て、今年2月4日に署名に至ったTPP(環太平洋経済連携)協定。ところがTPPを受け入れることによって、日本の法体系が破壊されるかもしれない、との問題がにわかに持ち上がっている。知的財産を巡り、そのような危険が迫っているというのだ。
「私はTPPの中で最も日本が米国に譲ってしまった分野は、知的財産権、著作権の分野だと思っています」
2月8日の衆院予算委員会で、維新の党の高井崇志議員はこう述べた。まずは著作権の保護期間が50年から70年に延長されたこと、そして一部非親告罪化、さらに懲罰的な損害賠償制度の導入である。これらにより、日本のコンテンツビジネスが委縮する可能性があるというのだ。
懲罰的な損害賠償責任が生じるようになる
とりわけ深刻なのは懲罰的な損害賠償制度の導入だ。そもそも日本の民法は第709条で故意過失に基づく権利侵害に対し、「これによって生じた損害を賠償」することを定める。すなわち、具体的な損害についてのみの賠償を原則としている。
ところがTPP協定は知的財産権について定める第18章の74条8項で以下のように規定している。「侵害によって引き起こされた損害について権利者を補償するために十分な額に定め、及び将来の侵害を抑止することを目的とする」。
つまり、実際に損害が発生していなくても、懲罰的な損害賠償責任が生じるとしているのだ。
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