「130万円の壁」4月から緩和でも油断大敵な理由 鉄道運賃値上げ、106万円の壁…扶養から外れる意外な盲点
4月から、扶養内で働く人の社会保険の年収基準のルールが変わります。これまでは、いわゆる「130万円の壁」を超えると扶養から外れる可能性がありましたが、この認定基準が一部緩和されることになります。一時的に年収が130万円以上になった場合でも、扶養内にとどまりやすくなるのです。
今回変更されるのは、社会保険の被扶養者認定のルールです。会社員や公務員の配偶者や子どもなどが年収130万円未満(※)であれば、社会保険の扶養に入ることができます。
※「130万円」の基準は年齢などによって異なります。被扶養者が60歳以上の場合や障害厚生年金の受給者などは180万円、19歳以上23歳未満の子どもなどは150万円です。
被扶養者になると、自分で社会保険料を負担せずに、配偶者や親の勤務先の健康保険に加入できます。また、配偶者の扶養に入った場合には国民年金の第3号被保険者となり、老後に年金を受け取ることもできます。
収入の判定基準が「契約書」ベースに変更
これまで、扶養に入れる基準となる「年収130万円」以上になるかどうかの判断では、過去や現時点の収入をもとに、残業代なども含めた収入見込み額により判定されていました。これが4月以降の認定では、働く前に定める労働契約の内容を基準として判定されるようになります。
4月以降の年収の判定では、基本的に労働条件通知書や雇用契約書などが用いられます。これらの書類に記載された時給、労働時間、就業日数などから算出した年収の見込額が130万円未満であれば、被扶養者の年収基準を満たすと判定されます。





















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