「18歳選挙権」は、本当に与えてもいいのか 今国会成立なら2016年参院選から実施へ

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憲法改正が悲願の安倍首相。今国会では、自ら積極的に論議を呼びかけた(ロイター/アフロ)

「選挙は18歳から」。

今国会で重要な法案が成立しそうだ。自民、公明の与党は、民主、維新の野党と共同で選挙権を18歳へ引き下げる「公職選挙法改正法案」を提出する方針を固めた。来年(2016年)の参院選から、18歳以上の国民に選挙権が与えられることになりそうだ。

「定義」されていなかった国民

発端は昨年の6月。憲法改正国民投票法が公布され、施行から4年後、つまり2018(平成30)年の6月以降に憲法改正の国民投票が行われることになれば、投票資格がそれまでの「20歳以上」から「18歳以上」に、線引きが2歳下げられることになったからである。

憲法改正に必要な手続きは、憲法96条にうたっている。「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする」。

この条文にあるように、衆議院、参議院のそれぞれの院の議員総数の3分の2が賛成した場合に国民に対して発議し、国民の半数以上が賛成に投票した場合に改正が可能とされている。

ところが、ここでいう「国民」というのはどんな国民を指すのか、何をもって国民というのか、ということが定義されていないということが、長年、疑問視されていた。

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