つまようじ少年万引き、自作自演でも罪? 窃盗罪は成立しないが、罪にはなる

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自作自演の可能性が出てきた「つまようじ少年」騒動。罪の重さに変化を及ぼすのでしょうか(写真:yphoto / Imasia)

スーパーのスナック菓子に「つまようじ」を混入させたり、コンビニでペットボトル飲料を万引きしたりする様子の動画を投稿したとみられる19歳の少年が1月18日、建造物侵入の疑いで逮捕された。ただ、一連の動画をめぐっては、つまようじ混入や万引きを装った「自作自演」だった可能性が浮上している。

報道によると、コンビニに設置された防犯カメラには、万引きの様子が撮影される前に、少年がペットボトルを持ち込む様子が映っていた。また警察が少年の自 宅を調べたところ、つまようじが混入されたスナック菓子と同じ商品で、穴が開いたものが見つかった。警察は、少年が「つまようじ動画」を撮影する際、ス ナック菓子を自ら持ち込んだ可能性があるとみている、とのことだ。

「自作自演」でも罪に問われる可能性がある

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

今回、少年は建造物侵入の疑いで逮捕されたが、今後、つまようじ混入や万引きの動画が「自作自演」だと判明した場合、何らかの罪に問われる可能性はあるのだろうか。秋山直人弁護士に聞いた。

「もし『万引きの動画』が、少年による自作自演だった場合、窃盗罪は成立しないでしょう。窃盗罪は、他人の財物の占有を奪った場合に成立する犯罪だからです」

秋山弁護士はこのように説明する。では、つまようじ混入の動画についてはどうだろうか。

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