職権乱用罪の適用には否定的見解示す、最高検

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職権乱用罪の適用には否定的見解示す、最高検

大阪地検特捜部の証拠改ざん隠ぺい事件について、最高検察庁の池上政幸刑事部長は12日、記者団の質問に答えた。

郵便不正事件の証拠品のフロッピーディスクを故意に改ざんした上で厚生労働省の村木厚子元局長を起訴、公判を続けたことで、大阪地検特捜部の元主任検事、前田恒彦容疑者(証拠隠滅罪で起訴)に職権乱用罪が適用されないのかという質問に対し、池上部長は「刑法には公務員職権乱用罪と特別公務員職権乱用罪の規定があるが、(罪の)構成要件は厳格。公判を請求しただけや、判断ミスによるものだけでは罪にならない」と答え、同罪の適用には否定的な姿勢を示した。

また、前田容疑者が改ざんに使った更新日時を変更できるソフトを2004年頃から私物のパソコンに入れていたことについて、池上刑事部長は「(他の事件で改ざんはなかったかは)公判で明らかにする。どこまでどうやるかは難しいが、できる限り検証する」と答えた。
(山田 雄一郎 =東洋経済オンライン)

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