徴用工判決で問われる「日韓国交正常化の闇」 韓国大法廷の判決文を熟読してわかったこと

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しかし実態は「1日8時間の3交代制で働き、月に1、2回程度外出を許可され、月に2、3円程度の小遣いが支給されただけ」だった。賃金全額を支給すれば浪費するから、と本人の同意を得ないまま、彼ら名義の口座に賃金の大部分を一方的に入金し、その貯金通帳と印鑑を寄宿舎の舎監に保管させた。

賃金は結局、最後まで支払われなかった。ほかの原告も当初の話とは全く違う苛酷な条件で働かされ、逃走しないよう厳しい監視下に置かれて、時に体罰を振るわれたと証言している。原告たちは当時まだ10代だったと思われる。

大法院が認めたのは強制労働への慰謝料

判決文は、強制動員被害者に賠償の権利を認めた理由について説明している。ここが判決の核心部分といえる。

韓国と日本の政府は1951年末頃から国交正常化と戦後補償問題について論議を始めるが、日本による統治(植民地支配)の補償額や対象をめぐり意見が食い違い、交渉は難航した。この原因は、統治の合法性をめぐる認識の争いだった。日本は合法、韓国は不法と主張していたが、この問題はあいまいにされたまま、1965年に国交正常化が実現した

これに伴って結ばれた「日韓請求権協定」に、請求権問題は「完全かつ最終的に解決されたことを確認する」と盛り込まれた。日本政府は韓国に3億ドルの無償、2億ドルの有償支援を行った。韓国はこれを主にインフラ投資に使い、「漢江の奇跡」と呼ばれる経済発展を成し遂げた。

「これですべて終わっているのに、なんでいまさら賠償しろと蒸し返すのか」というのが日本政府の主張であり、一般的な理解だろう。

判決文も、国交正常化の経緯については認めている。ただし「請求権協定は日本の不法な植民支配に対する賠償を請求するための協定ではなく、(中略)韓日両国間の財政的・民事的な債権・債務関係を政治的合意によって解決するためのものであったと考えられる」と判断している。つまり原告に関していえば、未払い賃金の返済だけを意味していたということだ。

今回の訴訟は「原告らは被告に対して未払賃金や補償金を請求しているのではなく、 上記のような(強制動員への)慰謝料を請求している」(判決文)のであり、日本による統治を「不法」としている韓国では、1965年の請求権協定に含まれていない慰謝料を請求できる、という論理構成になっている。

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