夫が死んだら妻は義父母を養う義務はあるか 縁を切ったら、遺産や年金はもらえない?
愛する夫が逝去……。その場合、遺された妻はどうすればいいのでしょうか。「もともと、義父母とは夫の生前から折り合いがあまりよくない。死亡後も関係を続けるのは気が重い」という方も少なくないようです。
確かに「夫がいなくなったのに、夫の姓を名乗り続けるのはイヤ」「義父母と同じお墓に入りたくない」といった気持ちは、よくわかります。しかし、それだけではありません。親戚関係を続けていると、場合によっては義父母の扶養義務が生じる可能性もあるのです。
実は、夫や妻など、配偶者が死亡したあとは、自身の意思で相手の親戚と縁を切ることができます。遺産や遺族年金など、配偶者が死亡したとき、おカネについてはどうなるのか。将来、不利にならないようにするにはどうすればいいのか。気になるポイントを押さえておきましょう。
配偶者の死後、義父母の扶養義務を断ち切るには?
さて、さっそくケーススタディでわかりやすく説明します。田中恵美さん(42歳、仮名、旧姓は山本さん)は先日、夫を亡くしました。3人だった田中家は恵美さんと8歳の子どもの2人になりました。
恵美さんは、居住する市区町村に夫の死亡届を提出。それによって夫の住民票は消滅し、戸籍には夫が死亡した旨、記載されました。ここまでは、人が亡くなった際に必ず行うべき手続きです。
大事な話はここからです。
恵美さんは夫との関係は良好でしたが、義父母とは折り合いが悪く、義父母との同居を解消した経緯があります。考え方が違うし、気も合わないことに加え、義母の浪費が激しいことも原因の1つでした。
「夫が亡くなっても義父母と家族でいなければならないのかしら……。付き合うのもいやだし、名前も旧姓に戻したい」。恵美さんはそう思うようになりました。
配偶者が亡くなると婚姻関係はなくなりますが、配偶者の親族との姻族関係はそのままです。扶養義務も残り、義父母が経済的に困窮し、ほかに頼る親族がいない場合などは、恵美さんが扶養する必要が生じる可能性もあります。
「夫の親だから大切にしたいという気持ちもないわけでないけれど、私もシングルマザーとして子育てをしていくと決めたし、そもそも好きになれない人たちだから……」と恵美さんは言います。やはり、なんらかの対策が必要です。恵美さんはどんな行動を取ったのでしょうか。
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