パート社員の社会保険料を節約したい
プロに聞く!人事労務Q&A 

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《 質問 》
パート従業員を社会保険へ加入させたくないので、パート従業員の勤務時間を正社員より少なく抑えています。しかし、ある正社員が急に退職してしまったことから、ここ数カ月はパート従業員に正社員と同程度の時間数働いてもらっています。あと2〜3カ月すれば、勤務時間を元の時間数に戻すことができると思いますが、このパート社員を社会保険に加入させなければなりませんか?(メーカー・労務担当)
回答者:鈴木社会保険労務士事務所 鈴木ひろみ

一過性であれば加入の必要なし

パートの社会保険への加入は、正社員と比較して1日の労働時間数が4分の3以上、かつ、1カ月の出勤日数が4分の3以上である場合に適用されます。

労働契約自体は、上記の要件に該当しない形で働いている場合でも、実際はそれぞれ4分の3以上であるということであれば、社会保険へ加入しなければなりませんが、労働時間等がそれぞれ4分の3以上となるのが、一過性のものであれば、社会保険へ加入させる必要はありません。

つまり、実際の労働時間等が、それぞれ4分の3以上となるのが、一過性のものではなく、一定期間でも恒常的に続くのであれば、社会保険へ加入させなければならないでしょう。

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