「ネット記事=共有財産」説は、超ムリ筋だ 「コピペ」と「引用」…著作権侵害の境界線

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ネット時代、著作権の問題はさらに複雑化していきそうです(写真:CG-BOX / PIXTA)

読売新聞のウェブサイトに掲載されたコラム記事が、インターネット掲示板「2ちゃんねる」に、全文コピペで転載されたことをめぐり、ネット上である騒動が起きた。

コラム記事は、この夏に大ヒットした映画『シン・ゴジラ』について、アニメ評論家の藤津亮太さんが執筆したもの。この記事が、2ちゃんねるに全文コピペされたことから、藤津さんが、著作権侵害だとして声をあげた。

利用者全員の「共有資産」?

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

一方、2ちゃんねるに全文転載したとされる人物はツイッター上で、(1)ウェブに公開された情報は利用者全員の共有資産、(2)非公開の必要があるならば、会員登録が必要な記事にできる、(3)著作権侵害の本旨は、複製によって著作権者が不利益を被った場合に限る、などと反論した。

今回のようなコピペは、2ちゃんねるだけではなく、ウェブ上でよく見られることではあるが、必ずしも法的に許された行為であるとはかぎらない。コピペの注意点について、著作権にくわしい唐津真美弁護士に聞いた(以下、唐津弁護士)。

ウェブ上に公開された情報は利用者全員の共有資産」……だとしたら、利用者にとって実に都合のいい話ですが、残念ながら、著作権法にこのような主張を裏付ける規定はありません。

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