企業はマイナンバー制度のスケジュールを把握し、その時に必要な対応を行う必要がある
企業は従業員からマイナンバーを取得するに際し、利用目的の明示や厳格な本人確認を行う必要がある。特に本人確認はなりすましを防ぐため、たとえ長年勤めている先であっても、従業員は運転証やパスポートなどの「身元確認」と通知カードやマイナンバーが記載された住民票などの「番号確認」が求められる。
企業がマイナンバーを取り扱うに当たり気をつけるべき場面は、取得時だけに限らない。利用・提供時に利用目的以外の社員番号や顧客管理番号としては使っていけない。そのほか、保管・廃棄時も翌年度以降も継続的に雇用契約がある場合などを除き、不必要になったら、できるだけ速やかにマイナンバーは廃棄しなければならない。
社会保険労務士法人・名南経営の大津章敬代表社員は「(マイナンバー制度の開始によって)中長期的には行政横断の情報システムが構築され業務負担が大幅に軽減される。ただ過渡期においてはシステムの仕様変更によって予定外の費用支出を伴ったり、短期的に見れば負担はむしろ増大したりするため、前もってさまざまな準備が必要」と指南する。
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