10月開始の「年収の壁」支援、受けられる人の条件 今年は「106万円/130万円」を超えてもいい?

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扶養には家族(扶養する側)の勤務先の認定が必要です。年収が130万円未満であることを証明する書類を、勤務先が求めるタイミングで提出しなければなりません。年収が130万円を超えると扶養を取り消されたり、医療機関を受診していた場合には健康保険組合が負担した医療費をさかのぼって請求されることもあります。

今回の対策では、パート・アルバイト先の人手不足による一時的な増収であれば、年収が130万円を超えてもすぐに扶養が取り消されないこととされました。繁忙期に臨時的に残業をした場合や、ほかの従業員の退職や休職、突発的な大口案件による業務量の増加で収入が増えた場合には、一時的な事情として連続2年までは扶養内にとどまれるようになりました。

ただし、一時的な増収であることはパート先の事業主が証明し、扶養している側の家族の健康保険組合に認めてもらう必要があります。また、基本給が上がった場合や恒常的な手当により年収130万円を超える場合には一時的な収入増とはみなされず、扶養から外れるおそれがあります。

年収の壁 扶養認定要件 社会保険
(出所)厚生労働省ホームページ

支援を受けられるかどうかは職場しだい

年収106万円の壁でも130万円の壁でも、今回の支援策を利用するにはパート・アルバイト先の対応が必要で、個人が自分で直接補助を受けることはできません。

106万円の対策は、手当支給や賃上げを行うかどうかはパート・アルバイト先が決定することで、国の補助の受給手続きも事業主が行います。130万円の対策も、一時的な増収であることを事業主に毎年証明してもらわなければなりませんし、証明をしてもらっても、扶養認定の最終判断は扶養する側の家族の健康保険組合にゆだねることになります。

また、今回の対策は2年または3年間だけの時限措置でもあります。今年の年収が上がった場合には活用できるかもしれませんが、この先ずっと使えるものでもありません。政府は今後の対応も検討するとしていますが、政界や有識者からは、年収の壁の存在自体が現在の社会構造には合わず、人手不足や経済停滞の要因になっているとも指摘されています。

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