50代の会社員は、年金を「満額」ではもらえない 大学時代に国民年金「未加入」だった残念な世代

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制度上、生まれた年で差が付くのは、割に合わない。では、何か方策はないのか。

まず考えられるのは国民年金への「任意加入」制度だ。

加入期間が満たず、老齢基礎年金を満額もらえない人は、60歳以上65歳未満の間、最長5年間か480カ月間に達するまで、任意に加入して未納の保険料を納め、国民年金を満額まで増やせる。納める保険料は月1万6590円(2022年度)で、納付は口座振替。24カ月分なら、計約40万円の保険料を納めると、65歳から満額の年77万7800円の老齢基礎年金を毎年もらえる。

また満額に近づけるものではないが、「付加年金」で年金を増やすやり方もある。

毎月の保険料に加え、月400円の付加保険料を納めると、国民年金プラス付加年金を受け取ることができる。例えば、付加保険料は60歳から月400円を5年間(60カ月間)、計2万4000円を納付すると、65歳から年1万2000円(200円×納付月数60カ月)の付加年金を毎年もらえる。2年目で、元手の2万4000円を受け取る計算になり、3年目から純増に転じる。

ただし、難点がある。これらは厚生年金には加入していないことが利用する条件だ。ここが会社員にはつらいところだろう。

定年後も働き、厚生年金に加入し続ける

現実的な解として取りうるのは、同じ会社で定年後も再雇用されて嘱託社員などで働き続け、「厚生年金に加入し続けること」。会社員の場合、最長70歳になるまで厚生年金に加入でき、「経過的加算額」が老齢厚生年金に上乗せされる。

経過的加算額の計算式は、単価などかなり複雑なので、ここでは省く。端的に言えば、60歳以降に納めた厚生年金保険料は、老齢基礎年金には直接反映されないものの、その分が老齢厚生年金に加算される。基礎年金の満額年77万7800円に足りない分を埋めてくれるわけだ。

いずれにしても、現在50代の会社員は、大学時代に未加入だった国民年金(基礎年金)の足りない分について、「今さら間に合わない」などとあきらめることはない。以上のような方策を活用すれば、年金を少しでも増やすことができる。

週刊東洋経済4月23日号『年金の新常識』特集で、受給開始年齢の繰り上げ・繰り下げ問題をはじめ、さまざまな角度から年金を取り上げた。ぜひとも参考にしてほしい。

大野 和幸 東洋経済 記者

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おおの かずゆき / Kazuyuki Ohno

ITや金融、自動車、エネルギーなどの業界を担当し、関連記事を執筆。相続や年金、介護など高齢化社会に関するテーマでも、広く編集を手掛ける。

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