「年金は老後働くと結構減らされる」は本当か 「在職老齢年金」をめぐる「4つの勘違い」

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支給停止になるのは、以下の条件に当てはまる人です。

A. そもそも老齢厚生年金が支給される人

B. 老齢厚生年金の支給開始以降も、会社に勤めるなどで厚生年金に加入している人

支給開始年齢は引き上げられており、1958(昭和33)年生まれの男性は63歳から、1961(昭和36)年4月2日以降に生まれた男性では65歳からです(女性は5歳遅れで適用)。つまり、現在50代半ばよりも若い男性、50代の女性の多くは、「支給停止というよりも、そもそも65歳まで老齢厚生年金がもらえない」のです。

また、支給停止の対象は老齢厚生年金だけで、老齢基礎年金は対象外です。したがって、自営業などで厚生年金に加入していなかった人には、支給停止とは無関係です。

さらに定年後の働き方はさまざまです。パート勤務などで短時間働く、独立してフリーランスや自営業者として働くなど、厚生年金に加入しないケースもあります。支給停止は、「厚生年金に加入しながら老齢厚生年金の支給を受ける人」が対象であり、厚生年金に加入しないで働く人は支給停止にはなりません。

誤解②「働くと年金が減って損」

実は、前述のA、Bに加えてもう1つ、支給停止の要件があります。

C.老齢厚生年金の額と賃金の額が一定の額を超える人 です。

64歳までに支給される老齢厚生年金が支給停止になるのは、支給される老齢厚生年金の額と、働いて得る「賃金」の合計が28万円を超えた場合です。ここでいう賃金とは、毎月の賃金(標準報酬月額)と、年間の賞与(標準賞与額)の12分の1の額を合計した額です。

老齢厚生年金の平均は約7万4000円(厚生労働省 平成28年末厚生年金保険、国民年金事業の概況)です。ということは、賞与を考えなければ、月額賃金が20万円を超えるくらいから一部支給停止になるイメージです。65歳までは再雇用などで元の会社で働く人も多いですが、その場合はかなり多くの人が支給停止になるといえそうです。

次ページ「賃金が28万円超なら全額カット」ではない
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