難民申請が通らなかったら…その過酷な末路 退去強制の対象となって収容施設行きに

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難民申請をして不認定になった人の中には、在留許可などが付与されることもなく、より過酷な状況に直面している人が多数います。在留許可が与えられない場合、ビザの期限が切れるなどすれば、不法滞在となります。そうなれば、今度は退去強制の対象になってしまうのです。

退去強制による収容という末路

退去強制の対象になることは、「収容されること」を意味します。

退去強制の対象になった外国人がたどり着く先の一つに、茨城県牛久にある収容施設「東日本入国管理センター」があります。

東日本入国管理センターの裏手にある牛久観音。収容施設内の撮影は禁じられている(写真:「リディラバジャーナル」編集部)

東日本入国管理センターは、主に不法滞在や不法入国をしていた外国人が強制送還されるまでの待機期間を過ごす施設です。実際に難民申請中の人も数多く収容されています。

この収容施設では、医療体制の不備や長期収容による被収容者の精神疾患など、人権侵害問題がたびたび指摘されています。2007年以降は、施設内で13人が死亡しています。

「施設内には、病人となってしまっている人がたくさんいる」と、難民問題に詳しい駒井知会弁護士は指摘します。

「刑務所でも、死刑判決でない限りは数年後には出所できるため、先の人生を見据えることができます。ただ収容施設の場合は、いつまで収容されつづけるのかがまったくわかりません。そうした日々のストレスや不安は、申請者たちを大きくすり減らします。しかも施設内には、被収容者と収容所の職員の間の日常的なやり取りを通訳する人もいません。日本語がある程度できる被収容者がボランティアで駆り出され、職員の日常業務を無給でサポートしている実態があるのは、相当おかしな話だと思います」

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