知らないとヤバイ!年金の「基本中の基本」 若い人ほど「年金の重要性」をわかっていない

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「国民年金全体のお財布」から支給される老齢基礎年金の金額は、払った保険料にほぼ比例します。2018年度の場合、満額は77万9300円と言いましたが、これを40年で割った金額は2万円弱。つまり今の国民年金は加入1年あたり「年2万円の支給を受ける価値を得る」ということです。これが65歳からの「終身年金」の権利となります(物価分の調整などがある)。

ちなみに、月額の保険料1万6340円の40年間の払い込み総額は約784万円です。これを77万9300円で割ると、答えはほぼ10。すなわち「損益分岐点は約10年」、ということがわかります。65歳から年金受給を始めると75歳で元本回収です。その後は払ったおカネについた利息で暮らすようなイメージです。もし100歳まで生きるとすると、「超過受取分」は77万9300円×25年として、1948万円にもなります。

もし保険料を払えなくなったら、どうする?

もちろん、保険料を支払っていないと年金は一銭も受給できません。それどころか、年金を受給するためには「最低でも保険料の支払期間10年」というルールがあるので、少なくとも10年以上保険料を支払わなければ、生涯無年金となってしまいます。

もし、経済的な理由により保険料の支払いが困難になったらどうすればいいでしょうか。その場合は「免除」を申請します。それが受理されると、所得によって「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」などが認められます。

国民年金のお財布の中身の半分は、私たちが納める保険料ですが、実は、「残りの半分」は税金が投入されています。免除を受けた人は、保険料を支払っていないので、払っていない保険料分についての老齢年金はもらえないのですが、税金分については受給権があります。

前述のとおり、国民年金は「1年加入すると、老齢年金2万円の価値」ですが、もし全額免除であればその半分、税金分である1万円の受給権を得ることになります。もちろん未納の場合は、免除とは違い、この税金分も受け取ることができません。未納は保険料納付という義務を負わないため、年金受給という権利も放棄しているのです。

これは障害年金、遺族年金においても同じです。国民年金を払っていさえすれば、人生の万一の際にも、とても重要な役割を果たします。どういうことでしょうか。

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