コピペされる著作物、意外と守られない実態 CMのメロディはいったい誰の知的財産なのか
「やめられない、とまらない~♪ カルビー、かっぱえびせん♪」
もはや説明不要、カルビーのロングセラー商品「かっぱえびせん」のCMコピー。老若男女を問わず、多くの日本人に耳慣れたメロディとフレーズです。そのキャッチコピーをめぐって法廷闘争が巻き起こりました。
『週刊新潮』12月21日号に、「やめられない、とまらない!」のコピー考案者が、カルビーを相手に訴えを起こしたという記事が掲載されました。自身が広告代理店時代に考案したキャッチコピーなのに、カルビーの社員たちが思いついたものだということにされ、精神的な苦痛を被ったという内容です。
東京地裁に訴訟が提起されたのは今年7月。損害賠償金額は1億5000万円とされています。これに対してカルビー側は「係争中につき、コメントは控えさせていただきます」と東洋経済の取材に答えています。訴えを起こしたコピー考案者の主張が通るのか否かは、司法の判断を待たなければならず、予断を許しません。
複雑な知的財産の保護制度
そもそもキャッチコピーとはどんな法律で守られているのでしょうか。特許、実用新案、登録商標、意匠、著作権など、知的財産権を保護する法律はたくさんありますが、キャッチコピーがどの法律で保護されるかということは、専門家でなければなかなかわかりません。
「やめられない、とまらない!」はかっぱえびせんの代名詞ともいえます。一般的にキャッチフレーズを商標登録できないかとも考えられますが、特許庁は原則としてキャッチフレーズを商標としては認めないとしています。
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