東京地検、「宿直勤務者」が2つの仰天不祥事 釈放すべきを釈放せず、拘留すべきを釈放
東京地方検察庁は11月24日、臨時記者会見を開催し、2件の不祥事を発表した。いずれも10日前の同14日に起きた不祥事だ。当日宿直勤務をしていた複数の検事、検察事務官が起こした。
東京地検の宿直勤務は午後6時15分〜翌日の午前8時30分まで。宿直勤務者は夜間に発生した釈放や勾留継続の手続きを行うほか、変死体の取り扱いの決定、逮捕令状の請求手続きなどをしているという。
13時間遅れで釈放
今回の2つの不祥事はいずれも、宿直明けで通常勤務についた別の職員が発見した。
1件目は、本来釈放すべき男性被疑者を都内の警察署に勾留し続けた件。この男性は脅迫した疑いで勾留されていたが、この男性の弁護人が東京地裁に準抗告(勾留を取り消す請求)をしていた。東京地裁は14日午後7時30分ごろにこの準抗告を認めて、東京地検の宿直勤務の者に伝えた。
通常ならば裁判所の決定から1時間後の同8時30分過ぎには釈放されるところだったが、電話で決定を聞いた宿直勤務者は勾留続行と勘違いし、被疑者を釈放するようにと警察署に伝えなかった。
宿直の検事は電話を取った者の話を鵜呑みにし、地裁から届いた決定書の中身をきちんと確認しなかった。被疑者の男性は一晩勾留され続け、翌15日午前9時30分過ぎに約13時間遅れで釈放された。この間、夜ということもあり、新たな取り調べは行われなかったし、弁護人からの不当勾留の指摘もなかったという。
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