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民事再生を活用する
正々堂々とした企業の再挑戦を支援

  • 制作:ビジネスメディアパートナーズ
中小企業金融円滑化法が2013年3月末に期限を迎えた。今後、企業において資金調達が困難になるなど、影響が出るのではないかと懸念されている。経営の厳しい企業の不安は募るが、「営業利益を出せる可能性があるならば、負債が大きいからといって破産しかないと決めつけるのではなく、再チャレンジの道を探って欲しい」と語るのは、企業の民事再生手続きに詳しい中島成弁護士だ。同弁護士に、経営者へのアドバイスを聞いた。

民事再生手続きで正々堂々と再挑戦を

「経営が悪化した企業の経営者は、倒産を避けるため、1日でも延命しようとするものです。しかし、単に先延ばしするだけではかえって債権者や取引先の損害を大きくすることになりがちです」

代表弁護士
中島 成(なかしま なる)
1959年大分県大分市生まれ。東京大学法学部卒。裁判官を経て、88年弁護士に(東京弁護士会所属)。90年に中島成法律事務所(現・中島成総合法律事務所)を設立。日本商工会議所・東京商工会議所「会社法制の見直しに関する検討準備会」委員、東京商工会議所中小企業金融委員会ワーキンググループアドバイザー、中小企業診断士試験委員(経営法務)などを務め、講演、雑誌への寄稿、著書執筆も多い。日本知的資産経営学会会員、経営革新等支援機関(関東財務局長・関東経済産業局長認定)。 (著書)『民事再生法の解説-企業再生手続-』『個人情報保護法の解説』(一橋出版・ネットスクール出版)、『図解でわかる会社法』『商法のしくみ』(日本実業出版社)など多数

中島弁護士は、名古屋地方裁判所の裁判官を経て、1990年に弁護士として独立した。折しもバブル経済崩壊により経済社会のさまざまな矛盾が露呈し、その後の倒産法などの新法制定につながる時期でもあった。中島弁護士が企業法務や企業の民事再生の分野を専門とするようになったのも、社会の要請を先取りしたものと言える。

また中島弁護士は、民事再生法や商法・会社法をわかりやすく解説する著書も精力的に出版している。『商法のしくみ』(92年)や『民事再生法の解説―企業再生手続―』(11年)など、評価の高いヒット作も多い。専門的な分野をできるだけわかりやすくとの思いがあり、氏の人柄がにじむ。

「民事再生手続きは、企業の過剰な債務を債権者の同意によって免除し、事業を再生する法的手続きであり、正々堂々と再挑戦できる手法です。窮地に立つと経営者は強い自責の念に駆られますが、債権者も事業を共にする、言わばパートナーです。経営者が一人で悩む必要はありません」と中島弁護士は力を込める。

不安があれば、いち早く相談
経営の“見極め力”が肝要

ただし、実際の手続きは専門的な知見による慎重な取り扱いが必要だ。「負債をカットしてもらうには、債権者に賛成してもらえる再生案を作ることが不可欠です。ここで最も大切なのは、簡単ではありませんが、営業利益を継続的に出せる見通しを立てられるかどうかです」

このほかにも、不動産の取り扱い、従業員との関係、課税関係、スポンサーの見込み、事業譲渡との組み合わせ、経営者の個人保証など、経営者と一緒に考えなければならない点は多い。

「経営者の大きな保証債務についても、現実の回収可能性と以後の経営力維持の観点を債権者に問いかけてみるという発想で、会社と同様の再生手続きを検討することも視野に入れるべきです。民事再生手続きは案件ごとに対応が異なります。実績が豊富で、最適な解決策を提示してくれる弁護士事務所に相談すべきです」

中島弁護士なら、まさに経営者のパートナーとしてふさわしい存在であろう。

中島弁護士はまた、「できるだけ早い段階から相談いただくこと」が重要とし、ギリギリの状態になる前に決断する“見極め力”の大切さを力説する。それが再生の選択肢を増やすことにつながると言う。

再生を目指す企業はもとより、経営が順調な企業も、まずは気軽に相談してみるといいだろう。

 

「民事再生法の解説 ―企業再生手続―」

ネットスクール出版

企業再生手続きの基本形ともいえる民事再生法について、中島弁護士が分かりやすく解説。学生、実務を行う者、そして企業家にも役立つ内容だ