2月17日からの確定申告でお金が戻る人とは? 「昨年払いすぎた税金」は絶対に取り戻そう

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例年は確定申告をしない人でも、2019年に家を買ってローンを組んだり、自然災害に遭って被災したりした場合は、申告すれば経済的なダメージを軽くできるかもしれない(写真:ダイ/PIXTA)

2019年分の確定申告シーズンが近づいてきました。2019年には消費税率が10%に引き上げられたり、大型台風が相次いで上陸したりしたので、それらのせいで「経済的にダメージを受けた」という人も少なくないでしょう。

でも、確定申告をすれば税金が安くなって、少しでも損失を取り戻すことができるかもしれません。2019年の1年間において、とくに関係する人が多いと考えられるものを中心に、確定申告をすれば得するケースについて具体的にお話しします。

消費増税後に家を買った人は住宅ローン控除が3年延長

会社員は給与から所得税が天引きされていますが、「2019年に住宅ローンを組んで住宅を取得した」という人は、確定申告をすれば納めた税が還付されるかもしれません。

住宅ローンを組むと、年末のローン残高に応じて納めた所得税が還付される「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」が受けられます。控除の内容は、取得した住宅に住み始めた時期によって異なりますが、平成26(2014)年4月から令和元(2019)年中に入居した場合は、ローン残高の1%が10年間、控除されます。

一般住宅の場合はローン残高の4000万円、一定の要件を満たす「認定長期優良住宅」や「認定低炭素住宅」の場合は5000万円までが上限です。所得が3000万円以下、住宅の床面積が50㎡以上などの条件もあります。

さらに建物の取得で消費税率10%を負担した場合には、控除期間が3年間、延長されます。11~13年目の控除額は、「ローンの年末残高(上限4000万円)×1%」または「建物購入金額(上限4000万円)×2%÷3」のいずれか少ないほうです。

次ページ増改築でローンを組んだ場合も控除が受けられる
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