アラフィフ夫のパート妻は150万以上稼ぐと吉 年収「103万」「130万」などの壁は取り払おう

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主婦がパートに出る場合年収で「103万円」「106万円」「130万円」などの「壁」を超えないようにする。だが、いつまで主婦の優遇策が続くかは不明だ(写真:つむぎ/PIXTA)

私はファイナンシャルプランナーとして活動していますが、先日、「扶養」をテーマに行政主催の講座でお話をしました。講座の参加者はほぼ全員がアラフィフの主婦たち。彼女たちの最大の関心事は「損をしない働き方を知りたい」でしたが、夫たちはこんな妻たちの声を知っているでしょうか? パートやアルバイトで働く妻たちに共通する悩みは、「結局、自分はいくら稼いだらいいの?」に尽きるのです。

「妻の社会保険の壁」と「夫の配偶者控除の壁」

今の扶養制度では「103万円」「106万円」「130万円」「150万円」など「年収の壁」がいくつもあります。複雑すぎてよくわからないので、結局、「壁」の金額で最も少ない、妻が自分で税金を納める必要もない103万円以内で働いているというケースが少なくありません。しかし妻の年収が「壁」に収まれば損しないというわけではありません。なぜなら、税金、年金、健康保険、夫の会社の扶養手当など、それぞれ異なるルールがあるからです。

パートの「年収の壁」について整理すると、「103万円」の壁を超えると妻本人に税金がかかり、夫の会社からは家族手当が出なくなります。家族手当については会社によりルールが異なりますが、妻の年収103万円以下と定めているケースが多いです。「106万円」と「130万円」の壁を超えると妻自身が社会保険に加入することになります。夫の社会保険の扶養から外れるため、妻は健康保険と年金の保険料負担が発生します。

「106万円」と「130万円」の違いですが、一定規模以上の会社で働くと年収106万円以上で厚生年金・健康保険に加入することになり、上記の規模以外の会社で働いて年収130万円を超えると、自分で国民年金・国民健康保険に加入することになります。社会保険料を負担すると、手取り収入は約15%減ります。

そして、妻が「年収150万円」の壁を超えると、夫は配偶者控除を受けることができなくなります。夫の所得税が増えるわけです。ただし、夫の所得が一定の範囲内であれば、妻が「年収201万円」までなら、夫は配偶者特別控除を受けることができます。

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