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「リスクは向こうからやってくる」
増え続ける海外贈収賄事件 トムソン・ロイター・マーケッツ

  • 制作:東洋経済企画広告制作チーム
企業活動がグローバル化するのに伴い、外国公務員に対する贈賄リスクが大きな課題になりつつある。当事国の法律ではなく、米国の「海外腐敗行為防止法(Foreign Corrupt Practices Act, “FCPA”)」により摘発され、日本企業に巨額の罰金が科されるケースもあるのだ。今、企業はどのような対応が求められているのか。実務家として事件に対応する弁護士と、防止策をソリューションとして提供する事業者が語る「海外贈収賄」の実像とは。
左・國廣正弁護士、右・トムソン・ロイター・マーケッツ富田秀夫社長

FCPAやUKBAの域外適用が大きなリスク

富田 外国公務員に対する贈賄と言えば、かつては摘発される事例も少なく、自社とは縁遠い話だと考える企業も多かったと思います。ところが最近になって、摘発件数が急増している上に、罰金も高額になっており、経営に大きなダメージを与えかねません。

もはや進出先だけで対処できる話ではなく、本社サイドが、海外贈収賄リスクに真剣に取り組むべき段階に来ています。

國廣 要因として、日本市場の成熟化に伴う多くの企業の新興国への進出が挙げられます。

私が第三者委員会の委員長として携わった、ある鉄道コンサルタント会社の外国政府関係者に対するリベート問題も、発端は国内市場の先細りを見越して海外への事業展開を行ったことでした。しかし同社は、十分なリスク管理体制がないまま、「バスに乗り遅れるな」とばかりに新興国ビジネスに進出してしまいました。これは、鎧をまとわずに戦場に出かけていくのと同じで、非常に危険です。

富田 日本企業では、米国の「FCPA」や英国の「UKBA(贈収賄法:UK Bribery Act)」によって、米国や英国以外の第三国の贈賄行為についても処罰の対象になる「域外適用」に脅威を感じているところも少なくないようです。

國廣 FCPAもUKBAも、たとえば、常識的な範囲で手みやげを渡す程度なら問題にしません。大切なのは、FCPAなどの細かい条項解釈ではなく、「不正の意図」を持って金銭などを贈るという行為に重大なリスクがある、と認識することです。

「見つからなければ大丈夫」と考えるのはあまりにも危険です。米英当局の情報収集力は極めて高いからです。また、米国には、企業の不正行為を内部告発した人に、罰金や課徴金の最大30%を報奨金として支払う「内部告発奨励金制度」もあります。このほか、司法取引制度など米国当局は強い“武器”をいくつも持っています。この監視の目から逃れることは極めて難しいでしょう。

富田 OECD(経済協力開発機構)は2012年、日本の当局が海外贈収賄について積極的な取り締まりを行っていないと勧告しました。国際的圧力も増していますね。

國廣 日本の当局もそれに応え、外国公務員への贈賄処罰を定める不正競争防止法の適用強化のため、各都道府県警で外国公務員贈賄対策担当者を置き、検察も各特別捜査部に担当検察官を置きました。

15年7月には、私も委員として参加した経済産業省の「外国公務員贈賄の防止に関する研究会」から「外国公務員贈賄防止指針」の改訂版も公表されました。これを受けて日本企業でも、今後は海外贈収賄防止のための取り組みが進んでいくでしょう。

自己正当化するのは世界でも日本企業ぐらい

トムソン・ロイター・マーケッツ
代表取締役社長
富田秀夫
共同通信社に入社後、国際金融情報分野を中心に担当し、共同通信マーケッツ営業一部長から、金融システムソリューション会社、金融コンファレンス企画会社代表取締役社長を経て、2012年7月より現職。日本金融監査協会初代事務局長を務めるなど、リスク管理の高度化に長年関与している

富田 トムソン・ロイターは、世界中に張り巡らせたネットワークを通じて、ビジネスプロフェッショナル向けに情報サービスの提供をしていますが、近年企業のGRC(ガバナンス、リスク、コンプライアンス)の取り組みを支援する包括的なソリューションにも力を入れています。

海外ではFCPAなどへの規制対応にとどまらず、コンプライアンス体制を機能させるという観点で、組織づくりや人的資源投入を強化している企業が目立っています。大手金融機関ではコンプライアンスに精通した専門家を1000人以上も擁しているところもあります。

それに対して日本の企業では、コンプライアンス部門は総務部や法務部の一部のチームにとどまっているところが少なくありません。

國廣 確かにそのとおりですね。私は、日本企業は「ガラパゴス化」していると危惧しています。

「新興国に賄賂は付きもの」、「みんなやっていること」、「やらなければビジネスにならない」という声を聞くことがあります。ところが、そのような論理で自己正当化しているのは、世界でも日本企業ぐらいです。

企業には「今までやってきたのでやめられない」という意識を捨て、旧来の商習慣と「断絶」することが求められています。日本企業はこれまで、総会屋に対する利益供与や談合・カルテルの摘発強化で「過去との断絶」を求められた経験があります。これに対応した企業と、そうでない企業とで、その後大きな差になりました。

ただ、ここで特筆すべきは、カルテルであれば、自社が決別すると自覚し行動すればリスク回避が可能ですが、贈収賄には、相手があるということです。外国公務員への贈賄の多くは、相手方の政府関係者の不当な要求から始まるのです。すなわち、“リスクが向こうからやってくる”わけです。

富田 これらの要注意人物を、日本の企業が独自に察知することは容易ではありません。当社では世界を代表する情報企業である強みを生かして、コンプライアンスに関する法規制情報の提供に加え、顧客・取引先、買収相手が法規制に違反していないかを調べるスクリーニング、高リスク人物・企業のリストなどの提供も行っています。

國廣 先ほど、日本企業は無防備で新興国に進出する企業が多いというお話をしました。防衛力を高めるにはさまざまな方法がありますが、さながら情報戦となっている昨今では、情報の質がその成否を左右すると言えます。私は特に、要注意人物リストに興味があります。

贈賄をやめたことで撤退という事態にはならない

富田 海外贈収賄リスクを軽減するコンプライアンス体制を構築し機能させるためには、どこから取り組めばいいのか、悩む企業も多いようです。まずは自社にとって、どこにどのようなリスクがあるのか知ることが大切ですね。

国広総合法律事務所
弁護士
國廣 正
企業の危機管理(クライシス・マネジメント)やリスク管理体制構築(内部統制、コンプライアンス、コーポレートガバナンス)に強い。経済産業省が2015年7月に公表した「外国公務員贈賄防止指針」の作成にも携わっている

國廣 はい。リスクと一口で言っても、進出する国・地域、事業分野、行為類型(許認可を必要とする状況など)の違いにより、その高低があります。「外国公務員贈賄防止指針」でも、リスクベース・アプローチによる対策を適切に行うよう示しています。その前提として、前述したように十分に情報を収集することが必要です。

そして、海外贈収賄防止のコンプライアンス体制を実質的に機能させるためには、経営トップのコミットメントが不可欠です。「当社は不当な要求に決して応じない。そのために商談を失ったり、その国から撤退することになっても担当者の責任は問わない」という強いメッセージを社内に繰り返し発信し続けることが大切なのです。そもそも贈賄をやめたことでビジネスができなくなり、撤退したという企業を私は知りません。企業トップの皆さんには勇気を持って決断していただきたいと思います。

富田 コンプライアンス・プログラムが単なるスローガンや絵に描いたもちに終わってはならないということですね。

一方で、米国の司法省や証券取引委員会(SEC)も、実効性のある贈収賄防止対策プログラムを行ってきた企業に対しては、万一違反が生じても、いたずらに結果責任は問わないとしています。つまり、同じ違反が生じても、対策を取っていたか否かでその結果が決定的に違うこともあります。

國廣 その対策は日本の本社だけではなく、現地法人にも徹底すべきです。「知らなかった」、「現地に任せていた」という言い訳は通用しません。

海外子会社の贈賄行為については、親会社も刑事罰が科される可能性があります。日本の会社法でも、海外贈収賄防止は、本社の取締役の善管注意義務の問題になります。違反となると、株主代表訴訟などにより、取締役個人の責任が追及されることにもなりかねません。善管注意義務を果たすという観点でも、取締役や経営トップが自分自身の問題として、コンプライアンス体制構築に取り組んでほしいと願っています。

富田 日本企業のグローバル化は今後ますます進むと考えられます。贈収賄リスクは世界的に高まっていますが、だからと言って、正統な営業活動が萎縮してしまってはなりません。そのための対応策作りは、十分手が届く人員の確保と投資で始められますし、それを支援するツールやソリューションも整っています。

その点を認識し、手を打ったうえで、海外に積極的に出ていっていただきたいですし、当社もグローバル規模でそのお手伝いをしていきたいと思っています。