「遺言書と遺書は違う」意外と知らない相続の話 家族が集まる年末年始にこそ話し合ってみて

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大事なことだから、家族が集まったときに話し合いたい(写真:SoutaBank/PIXTA)

コロナ禍による行動制限が解除されたこの年末年始、久しぶりに「実家に帰省し、親に会う」「親族と集まる」といった機会がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

こうした席を利用して、親御さんの老後の生活のことや、亡くなられた後の相続のことなどを話し合いたいと考える現役世代も多いと思います。

相続にかぎらず、葬儀の生前予約をしておくとか、ご自身が亡くなったときに残された家族にどうしてほしいかというメッセージを遺しておこうという動きは、「終活」という言葉とともに一般的になりつつあります。とはいえ、いざ親御さんに向かって相続の話を切り出すのは、「死」にかかわることですので、なかなか難しいところでもあります。

今は80代になってもまだまだお元気な高齢者が多く、ストレートに「相続対策を話し合おう」「遺言書を書いてほしい」とお願いすると、親御さんは「自分はまだ元気なのに、死ぬための準備をしろというのか?」と気を悪くされてしまうかもしれません。

遺言書とは? 遺書とは?

相続に関する生前準備の第一歩は、遺言書の作成です。私どもがよく申し上げるのは、「遺言書と遺書は違う」ということです。

「遺書」とは、まさに死を間近に意識した人が死後のために書き残す手紙です。一方、「遺言書」はあくまでも法的な効力をもつ文書であり、ご自身が一生かけて築き上げた財産を、後世にどのように引き継ぎたいかという意思を伝えるものです。

「遺言書は法的な文書であり、死を間近に控えた人が書くものとは違う」

「家族が相続トラブルにならないために、きちんと文書を残してほしい」

このような点をしっかりご説明されると、親御さんも納得されるのではないでしょうか。それでも難しい場合は、相続に関するニュースを見てもらったりするなどの働きかけも、きっかけづくりとしては有効かもしれません。

そもそも、遺言書と一口でいっても、一般的には①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類に分かれています。それぞれのメリットとデメリットを簡単に説明しましょう。

①自筆証書遺言:最も手軽で費用もかからない形式

遺言者が直筆で全文を書き、日付、氏名、押印があることが要件です。パソコンやワープロで作成した文書は認められません。証人が必要ないので、手軽で費用もかからず、最も一般的な形式です。

次ページ公正証書遺言、秘密証書遺言とは?
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