「感染・ワクチン副反応」労災認定はどんなとき? コロナ禍の今、押さえたい「労災」のポイント

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働く人が新型コロナウイルスに感染した場合、業務上の感染と認められれば労災を使うことになります。労災と健康保険の補償の違いなどについてご紹介します(写真:umaruchan4678/PIXTA)

コロナ禍は収束を見せるどころか、変異株が猛威を振るい、深刻な状況が続いています。

働く人が新型コロナウイルスに感染した場合、業務上の感染であれば労災保険(労災)を使い、業務外の感染であれば私傷病として健康保険または国民健康保険で治療を受けることになります。

労災と健康保険・国民健康保険では補償内容の手厚さが大きく異なりますので、労災の可能性がある場合は、積極的に労災の申請をしたいものです。

労災と健康保険の補償内容の違い

労災と健康保険の補償内容にどのような差があるのでしょうか。まず、治療費についてです。労災の場合、本人負担はゼロで、健康保険・国民健康保険の場合は3割負担となるのが原則です。ですが、新型コロナウイルスに関する医療費については、全額公費負担となるため、労災でも私傷病扱いでも、本人負担はゼロで変わりありません。

しかし、所得補償については労災のほうが手厚くなっています。

「業務外」で労務不能となった場合、正社員など社会保険に加入している労働者が健康保険から所得補償として支払われる傷病手当金は、賃金のおよそ67%となります。また、支払われる期間は、病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降から最大で1年6カ月、仕事に就けなかった日に対して支給されます。なお、労働者の判断で年次有給休暇を取得した場合は、当該取得日について傷病手当金は支払われません。

アルバイトなどの短時間労働者が加入する国民健康保険には、私傷病における所得補償の制度自体が存在しません。ただ、アルバイトなどの非正規の雇用形態であっても、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上であれば社会保険の加入資格があり、業務外で新型コロナウイルスに感染した場合、傷病手当金を受給することができます。

本来であれば社会保険の加入することができるアルバイトの方が、違法に未加入状態となっている場合には、所得補償無しでの休業を強いられてしまうおそれがありますので、自分に社会保険の加入資格がある場合は、事業主に加入を求めたいものです。

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