年金未納の多い夫が死んだら遺族はどうなるか 加入期間が短くても遺族年金はもらえるかも

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幼い子どもを残して、年金未納期間が多い夫が急死……。家族の生活はどうなるだろうか(写真:Fast & Slow/PIXTA)

「年金はあてにならない」

とてもよく聞く言葉ですが、年金は老後のためだけの制度ではありません。障害状態になったり、配偶者が亡くなったりしたときも年金を受け取ることができます。

気になるのは「年金未納」の期間がある場合、そうした万が一のときの年金を受け取れるかどうか。一定の条件をクリアすれば、受け取ることができるのですが、その条件について具体的にお話ししましょう。

老齢年金と計算方法が異なる「遺族年金」

年金には、老後に受け取る老齢年金のほか遺族年金や障害年金があります。老齢年金は現役時代と同じように働けず、収入が減ったり貯蓄が減ったりするリスクに備えて支給されるものです。一方、遺族年金は、配偶者等が死亡し、残された遺族の生活が大変になるリスクに備えて支給されます。障害年金は、障害を負ってしまい日常生活や仕事が制限されるようになり、収入が減ったり医療介護費用が増えたりするリスクに備えて支給されるものです。

このように、年金は人生の大きなリスクに対して支給される保険です。保険ですから、保険料を負担した人が給付を受けられます。そのため、未納期間が多いと年金を受け取れなかったり、金額が少なくなったりするのですが、遺族年金や障害年金は、老後の年金と計算方法がやや違います。では、どのように違うのか、ある夫婦を例に遺族年金と老後の年金を考えてみましょう。

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