「小児科かかりつけ医制度」登録のメリットとは
「いつでも」電話で相談できる心強い存在に

子供の「小児科かかりつけ医制度」をご存じですか?(写真:CHANTO WEB編集部)
2016年からスタートした「小児科かかりつけ医制度」は、国から認定された小児科などの医療機関をわが子の「かかりつけ医」として登録できる制度です。
日本医師会は、「かかりつけ医」について、
なんでも相談できるうえ、最新の医療情報を熟知して、必要な時には専門医、専門医療機関を紹介でき、身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する医師
と定義しています。
わが子の体質や日頃の状態を継続的に見てきた医師なら、ちょっとした異変を見逃さず、万が一の時には専門の病院へつないでもらえるため安心ですよね。
今回は、まだ始まってから5年程度の制度のため意外と知らない人もいる「小児科かかりつけ医制度」と、かかりつけ医の見つけ方・選び方について紹介します。
「小児科かかりつけ医制度」とは?
「小児科かかりつけ医制度」は、2016年4月からスタートした国の制度です。
下記のような基準を満たす医療機関は、厚生労働省から認定を受けて「かかりつけ医」を名乗ることができ、登録している患者の診療すると「小児かかりつけ診療料」を加算できます。
■ 小児科専任常勤医がいる
■ 小児科外来診療料の届け出を行っている
■ 以下の要件を3つ以上満たしている
・初期小児救急医療に参加している
・乳幼児健診を実施している
・定期予防接種を実施している
・幼稚園・保育園の嘱託医(園医)である
・初期小児救急医療に参加している
・乳幼児健診を実施している
・定期予防接種を実施している
・幼稚園・保育園の嘱託医(園医)である
対象となるのは「継続的に受診する6歳未満の乳幼児」で、かかりつけ医は以下のことを行うと定められています。
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