「緊急事態宣言」再発出が効果的でない根本原因 欧米の法制度にあって日本にはないもの

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1月4日の記者会見で、緊急事態宣言の検討に入ったことを明らかにした菅義偉首相(写真:ロイター)
新型コロナウイルスの感染拡大で、1都3県(東京、埼玉、千葉、神奈川)を対象とした緊急事態宣言の再発出が検討されている。だが「人々の行動を制限するという点では、緊急事態宣言を出すことの実質的な意味は乏しい」と言うのが、安全保障法制や国際法に詳しい田上嘉一弁護士だ。また田上氏は新著『国民を守れない日本の法律』において、緊急事態法制の問題点も指摘する。いったいどこに問題があり、どのように整備するべきなのか、解説してもらった。

緊急事態宣言に外出を禁止する強制力はない

2021年に入っても新型コロナウイルスの感染拡大が止まらない。第3波の勢いが日増しに加速している。12月31日には、過去最多となる東京で1337人、全国では4519人の感染者が確認されている。

重症者数も増加の一途をたどっており、病床などの医療体制の逼迫が懸念されている状況だ。菅義偉首相は1月4日、1都3県を対象とした緊急事態宣言発出の検討に入った旨を明らかにした。

しかし日本の法制度上、感染症拡大防止を理由として海外のようなロックダウン(都市封鎖)を行うことができないことは、昨年3月の記事(日本のロックダウンが腰砕けになりかねない訳)で指摘したとおりだ。

緊急事態宣言を定めているのは、新型インフルエンザ対策特措法だが、この緊急事態宣言の効果は、人々に外出禁止などを命じるような強制力のあるものではなく、あくまで外出自粛の要請にとどまる。

この法律は、医療体制の確保や交通などのインフラの確保を主眼に置いている。そのため、人々の行動を制限するという点では、緊急事態宣言を出すことの実質的な意味は乏しく、あくまで国民の間に危機感を醸成するという点に意味があるにすぎない。

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