年収850万円超の人が節税に使える「親孝行」 大増税時代、非同居の親を助けて自分も負担減

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年収850万円超の人は収入が増えていないのに増税になっている人も。「親孝行」して少しでも節税する方法がある(写真:tkc-taka/PIXTA)

今年1月から所得税の制度が変わり、「高収入のサラリーマン」は税金の負担が増えることになりました。具体的には、年収850万円超えの一部の会社員です。

「年収850万超の会社員」は目減りをできるだけ抑えたい

まず、何がどう変わったのか、わかりやすく説明しましょう。

2020年1月1日から施行されたのが、所得税における「基礎控除の引き上げ」と「給与所得控除の引き下げ」です。そもそも「控除」とは、「課税の対象となる所得の合計から差し引くことができるもの」です。簡単にいうと、「同じ所得額であれば、控除が大きいほど所得税額は小さくなる」制度です。

今回、この制度が改正されて、すべての人に同じ額が適用される基礎控除を10万円増やすことになりました。一方で、給与所得控除を10万円減らすことになったので、差し引きの課税所得は「行って来い」で増減税はありません。ただし、年収850万円を超える場合は給与所得控除の上限が下がる(つまり控除額が少なくなる)ために増税となるのです。

その際、子育てや介護への配慮から23歳未満の子どもや特別障害者控除の対象となる配偶者や親などがいれば、「所得金額調整控除」の対象として増税にはなりません。しかし、子どもが大学を卒業した世帯は増税となる可能性が高いといえます。実際、増税になるのは給与所得者の約4%(約230万人)とみられています。

年収850万円を超えていても、こうした制度の変更で増税されれば、家計への負担が気になるところでしょう。手取りの目減りを少しでも防ぐ方策はないのでしょうか。具体的なケースをもとに、お伝えしましょう。

子育てを終えた「年収1250万円」会社員の不安

先日、ファイナンシャルプランナーの筆者のもとに、家計の相談に来られたAさん夫婦。会社員のAさんは55歳、奥様はパート勤務で、扶養内の年収で働いています。「転勤族で全国を転々としたので、マイホームを持つことができなかった。これからマイホームを購入しても大丈夫か」という相談でしたが、そのときに話題になったのが今回の「増税」です。

「2年前(2018年)の改正で妻の配偶者控除が受けられなくなりました。それなのにまた増税ですか」とAさん。一人っ子の息子は昨年大学を卒業して、23歳になっています。「今回の改正も影響して、かなりの増税になるのではないかと思います」と伝えたところ、「60歳までは今のままの年収が続くと想定しているため、ぜひ概算額を知りたい」とのこと。さっそく、試算することになりました。大手飲料メーカーに勤めるAさんの年収は、850万円を大きく超える1250万円。その所得税はどう変わるでしょうか。

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