20~40代「性依存症に陥る人」の知られざる実情 ある公務員が盗撮を繰り返してしまった背景
性的な行動への依存は、俗に「性依存症」「セックス依存症」と呼ばれているが、世界保健機関の診断基準(ICD)では「性嗜好の障害」に分類される。痴漢や盗撮を繰り返すなど加害者になる一方、性暴力の被害者になることもある。
性依存は、依存症の中でもなかなか理解されにくい。加害も被害も“好きでやっている”と思われがちだ。
性依存傾向の人は生きにくさを感じる人が多い
公務員の鈴木貴男さん(仮名、20代)は盗撮を繰り返し、3回目の逮捕で常習として処分された。駅構内で女性利用客のスカート内をスマートフォンで撮影、大阪府迷惑防止条例違反に問われたのだ。このとき西谷裕子弁護士とつながった。
西谷弁護士は鈴木さんのケースで医師の診断までは求めなかったが、ICDで盗撮は「窃視(せっし)症」という精神疾患に分類される。
西谷弁護士は、もともと罪を犯した人を一般社会に更生させる「更生保護」に関心があった。実践する過程で「治療的司法」にたどり着いたという。犯罪の背景や原因に、福祉や医療の不足や、被疑者に依存症などの問題がある場合、刑罰を中心にするのではなく医療や福祉、心理との連携によって再犯防止や更生を支援していく考え方だ。これに弁護士の立場から取り組んでいる。
「被疑者の生い立ちや生活歴、何が引き金になるのかを丁寧に聞き取ります。カウンセリングや、認知行動療法によるグループミーティングにつなげることもあります」(西谷弁護士)
鈴木さんの場合、公務員一家で、型にはまった“安定志向の価値観”や“道徳的な人生観”を押しつけられてきた。鈴木さん自身には発達障害の傾向があり、両親との衝突が絶えなかった。思春期になると、大人との関係がうまくいかず、イライラした感情を性的に解消しようと盗撮をするように。就職後も対人関係のトラブルを抱え、盗撮を繰り返した。
「鈴木さんは逮捕されるまで盗撮を繰り返し、やめられませんでした。このままやめられなければ、遅かれ早かれ刑務所に行かねばならず身の破滅につながるため、私の事務所に連絡がありました」