知らないと損!「医療費控除」の確定申告のコツ 領収書やレシートの添付が不要になった!

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医療費控除を受けるときの注意点などを解説します(写真:Satoshi KOHNO/PIXTA)
自分や家族の医療費がたくさんかかったり、医薬品を買ったときには、確定申告をして「医療費控除」を受けることができます。昨年度から「領収書やレシートの添付が不要」などルールも大きく変わり、申告しやすくなりました。医療費控除を受けるときの注意点などを『自分ですらすらできる確定申告の書き方 令和2年3月16日締切分』より解説します。

「医療費控除」の対象は2019年1月~12月の医療費

本稿では、受ける方の多い通常の医療費控除について、押さえておきたい4つの注意点と、申告の方法を解説していきたいと思います。

注意1 医療費10万円超でなくても受けられることがある

そもそも自分が対象になるのかどうか、疑問をもたれている方もいるでしょう。

よく「10万円超の支払いがないと受けられないんですよね」と言う方がいますが、この思い込みは要注意です。10万円よりずっと低い金額でも受けられる場合があるのです。

次の算式をご覧ください。

上図を見ると、「総所得金額等」が、200万円以上の方は10万円超の医療費が、200万円未満の方は「総所得金額等×5%」超の医療費が必要だということがわかります。例えば、「総所得金額等」が100万円であれば、その5%の5万円を超えて医療費を支払っていれば、控除を受けることができるわけです。

「総所得金額等」というのは、ごく簡単に言うと、すべての所得の合計額のことです。給料・アルバイト収入だけがある人なら、おおむね年収311万6000円未満のときに「総所得金額等」が200万円未満になります。具体的な金額は、会社から年末調整後にもらった「源泉徴収票」を見てみましょう。ほかに所得がなければ、「給与所得控除後の金額」欄にある数字が「総所得金額等」です。

年金収入のみで65歳以上の人なら、320万円未満の年金をもらっているときに、総所得金額等が200万円未満になります。

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