遺産で肉親同士がもめないための生保活用法 父母がまだ元気なうちにやっておくとよい

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親の財産をめぐる「骨肉の争い」は増えるばかり。兄弟や母との関係、さらにはその他の親族間の相続トラブルを避ける「事前の対策」とは?(写真:マハロ/PIXTA)

兄弟姉妹は他人の始まり……。親の高齢化や他界につれて浮上しがちなのが、相続の問題です。寂しい話ですが、親の資産をめぐり子どもたちが「争族」となり、分裂を起こすケースも少なくありません。

実は「争族」対策には、生命保険が有効です。諸刃の剣になることもありますが、今回は生命保険が相続にどう活用できるかについてお話ししましょう。

兄弟間の不動産相続に活用できる「代償金」

生命保険が「争族」対策になる理由は、いくつかあります。

まず、相続財産の大部分が不動産で、現金があまりない場合には、不動産を取得した相続人からほかの相続人に渡す「代償金」として生命保険の保険金を利用できます。

例えば、父親の自宅で同居している長男と、別居している二男・三男がいるとします。その自宅不動産以外に金融資産があまりない場合、相続が発生すると自宅を売却して現金をつくらないと遺産分割を円滑に行うことが難しくなります。

しかし、父親の自宅を売却すると長男は住む家を失ってしまいます。売却せずに共有する方法もありますが、あまりお勧めできません。それで、一時的に解決したかに思えても、次の相続でもめる原因になったり、売却や建て替えの際に兄弟全員の同意が必要だったり、トラブルのタネが残り続けることになるからです。

このような場合、生命保険が役立ちます。父親の自宅に長男が住み続けたいという思いがあり、父親もそれを望んでいるのならば、自宅を相続する予定の長男を受取人に父親が終身保険に加入しておくことで、長男から二男・三男へ「代償金」を用意できるのです。

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