セブン-イレブン「残業代未払い」の呆れた顛末 ガバナンスの利いていない経営体制が露呈

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中央で頭を下げるセブン-イレブン・ジャパンの永松文彦社長。12月10日に、全国各地の加盟店で働くアルバイトやパート従業員に対して、残業代の一部が支払われていなかったと発表した(撮影:尾形文繁)

24時間営業をめぐる加盟店への対応やセブンペイの不正利用など、問題が相次いだ2019年のセブン-イレブン・ジャパン。年の瀬が近づく12月の初旬になっても、セブンの経営陣は、また会見で深々と頭を下げた。

「従業員、オーナーならびに関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしたことを深くお詫び申し上げます」。12月10日、都内で行われた会見で、セブン-イレブン・ジャパンの永松文彦社長は謝罪した。

残業代の支払い不足は4.9億円

セブンはこの日、全国各地の加盟店で働くアルバイトやパート従業員に対して、セブンが創業した1970年代から長きにわたり残業代の一部が支払われていなかったと発表した。

記録が残っている2012年3月以降だけで、対象は8129店の計3万0405人、未払い額は遅延損害金の1.1億円を含めて4.9億円に上る。1人当たりの不足額は最大で280万円に達し、平均は約1万6000円だった。今後の進展次第では、対象人数や金額が膨らむ可能性もある。

セブンでは、本部とフランチャイズ契約を結ぶ加盟店がアルバイトなどを雇い、人件費を負担する。給与の計算や支払いは、本部が代行している。この給与計算の過程において、本部が計算式を誤っていた。

一部の加盟店では従業員に対し、休まずに出勤した場合などに支払われる「精勤手当」や、シフトリーダーなどの職務の責任に対しての「職責手当」が支給されている。勤務時間が1日8時間、週40時間の法定残業時間を超えて残業手当が支給される際、この精勤手当や職責手当に対しても残業手当を支払わなければならないが、この部分が一部支払われていなかった。

1974年に東京都江東区に第1号店を出店したセブンだが、1970年代から1980年代に始めた精勤手当や職責手当に対する残業手当は、長らく支払っていなかった。2001年6月に労働基準監督署から支払うように是正勧告を受け、セブンは給与の計算式を変更。だが、精勤手当や職責手当に対する残業手当の計算式は本来、割増率を1.25倍としなければならないが、0.25倍として誤って適用していた。

この原因について、会見に出席したセブンの石丸和美フランチャイズ会計本部長は「法令に関する理解が不足していた。それだけでなく、社内でミスに気づけるチェック体制が整備されていなかった」とうなだれる。

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