「年金未払い学生」だった48歳以上の人はヤバイ 将来、国民年金を満額もらえない可能性が

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1991年3月以前に学生時代を過ごした世代には、国民年金に「任意未加入」だった期間があるかもしれない。卒業後、会社勤めで厚生年金に加入してきたから大丈夫と思い込んでいると、老後受給できる年金額が「まさか」なことになるかも…(写真:U-taka/PIXTA)

政府による5年に1度の「年金財政検証」の結果が8月末に公表されました。年金水準は約30年後に現在より約2割下がる見通しなども示されましたが、公的年金が老後の大きな支えであることに、変わりはありません。

日本の年金制度は「2階建て」になっています。国民年金(老齢基礎年金)が土台の「1階部分」で、保険料は月1万6410円(2019年度)。40年間保険料を納めた人が65歳から受け取り始めると、年金額は月約6万5000円です。

会社員や公務員の場合、これに上乗せする「2階部分」の厚生年金にも加入し、より多くの年金額が受け取れます。毎月の給料から、原則厚生年金に含む形で国民年金の保険料も天引きされています。会社員は、1階と2階部分の保険料をまとめて支払い続けているのです。

ところが、現在48歳以上の会社員は、もしかすると、大学卒業後にずっと会社勤めを続けていても、1階部分の国民年金を満額受給することができないかもしれません。国民年金が「任意加入」だった頃に学生時代を過ごし、任意で(自分の責任で)年金に入っていなかった、という扱いになっている可能性があるからです。

「任意加入」時代に保険料を払わなかったツケ

国民年金は現在、20歳以上・60歳未満のすべての人に加入する義務がある「強制加入」の制度です。20歳以上の学生も、強制加入ですから保険料を払う義務がありますが、全体の65.3%が「学生納付特例制度」を利用しています。これは申請により在学中の保険料納付が猶予される制度です。この猶予期間については10年以内に国民年金保険料を追納すれば、将来もらえる年金額に影響はありません。

でも、現在50歳前後の人が学生の頃、国民年金は強制ではなく、任意加入でした。20歳以上の学生でも国民年金が強制加入となったのは、1991年4月からです。それ以前の1961年4月〜1991年3月に学生時代を過ごしたことのある人たちが老後の受給額で問題に見舞われるかもしれません。

具体的には、1971年3月までに生まれた、現在48歳以上が当てはまりますが、その年代の人たちが20歳以上の学生だった頃に国民年金に入っていないと「任意未加入者」として扱われ、老齢基礎(あるいは65歳から受け取る)年金額で損することになるのです。 

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