離婚をすると「夫婦の年金」はどうなるのか? 本当に「年金分割制度」を知っていますか

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離婚をすれば、お互いの生活環境が大きく変わる。もし専業主婦なら年金分割の制度を使って、さくっと離婚したほうがいいのだろうか?(写真:polkadot/PIXTA)
前回の記事では、50歳になったばかりの男性同期入社組3人の居酒屋談義をご紹介しました。「3人とも同じ勤続年数、収入もほぼ同じ」ということで、65歳から受け取れる年金もそう大きく変わらないだろうと思いきや、実は妻の年齢によって受け取れる年金の額に大きな差が生じることがわかりました。
今回も『50歳を過ぎたらやってはいけないお金の話』を出版した、人気ファイナンシャルプランナーの山中伸枝氏が解説します。

Aさん、Bさん、Cさんの家族構成を改めて紹介しておきます。

Aさん=結婚25年。妻53歳、子ども2人で22歳と20歳
Bさん=結婚20年。妻50歳、子ども2人で17歳と14歳
Cさん=結婚2年。妻35歳、子どもなし

受け取れる年金額を知って「やったー!」と喜んだのはCさん。加給年金分だけ受け取れる年金の額が増えるからですが、無邪気に喜ぶCさんの姿を見ながら、Cさんの妻はまったく別のことを考えていました。

いったい、何を考えていたのでしょうか?

離婚して「3号分割」を元手に生活していけるか

Cさんの妻は、実は「ちょっと怖いこと」を考えていました。

『50歳を過ぎたらやってはいけないお金の話』(書影をクリックするとアマゾンのサイトにジャンプします)

「旦那と私は15歳離れているから、あの人が60歳になったとき、私はまだ45歳。十分、人生のやり直しがきくのよね~。あの人が70歳くらいでボケたりしたら、私は55歳から『専属の介護士』になるようなもの。

それはできるだけ避けたいけれど、あの人は自分の老後は私が見てくれると思っているし……。雇用延長になるあたりで、私も主婦定年をいただこうかしら」

読者の皆さんは、「年金の離婚分割」をご存じでしょうか。そう、離婚した場合、厚生年金の半分は妻が受け取る権利があるというものです。

Aさん妻、Bさん妻、Cさん妻ともに専業主婦なので、この場合は「3号分割」といって、当事者間の合意や裁判手続きは必要なく、夫が受け取る厚生年金の半分を妻も受け取る権利が生じます。これは離婚によって、専業主婦だった妻の生活が困窮化するのを防ぐためのものです。

ただ、誤解しないでいただきたい点がいくつかあります。

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