「経費になる領収書」と「ならない領収書」の境界 会社員でも還付金を受け取れる可能性がある

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経費になるレシートと、ならないレシートのちがいとは?(写真:hanack/PIXTA)

個人事業者の方も、中小企業の社長も、「どんなものを経費にしていいのか」正確に把握している人は少ないように思います。もし顧問税理士がいれば、すべてのレシートを取っておいて取捨選択は税理士に任せればいいだけ。いない場合は、自分なりに「これは経費になる」と判断して、レシートを仕分けしていることでしょう。

ただ、前者にしろ、後者にしろ、税務署による「追徴課税(税金の未納が指摘された際のペナルティ)」のリスクはあります。というのも、「経費になるレシートとならないレシート」の境界線は非常に曖昧だから。税金のプロである税理士であっても、その基準は異なりますし、自分でレシートを仕分けしていれば、「忙しいから」「どうせ税務調査なんてこないだろう」などの理由から、おざなりに済ませている人もいるでしょう。

以前、「税務署が家に来る人と来ない人の決定的な差」でも紹介したように、税務署から見て、「目立つ人」は税務調査の標的になりやすいです。

経費として認められるレシートの条件

税務調査やペナルティを避けるためには、まず、「どんなものが経費として認められるのか」を知る必要があります。国税庁のホームページ「やさしい必要経費の知識」には経費について次のようにあります。

(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

あまり「やさしい」説明とは言えません。平たくいうと、「仕事に関係あるお金」が経費となります。仕事をして、収入を得るため、売り上げを増やすためには、支出が伴います。外注に出したり、宣伝広告費を使ったり、機械設備を買ったり、店舗を修繕したり、取引先と会食をしたり、そういったお金が「仕事に関係あるお金」です。

「経費にできる時期」についても注意が必要です。その年に支払った場合でも、まだ債務の確定していないものは経費になりません。逆に支払っていない場合でも、その年に債務が確定していれば経費になります。

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