「たばこ休憩」を不公平と思う人に欠けた視点 法律や働き方改革の面から考察してみた

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喫煙やたばこ休憩を推奨する意図ではありませんが、「たばこ休憩=仕事をしていない」という社会通念に対し、法的観点や昨今の働き方改革などを踏まえ中立的な立場で考察します(写真:takapon/PIXTA)

労務管理の現場において、たばこ休憩をする社員としない社員の不公平感が話題になることは少なくありません。また、下記のように、頻繁にたばこ休憩をする社員が懲戒処分を受けたという事例もあります。

大阪府は喫煙のため勤務時間中に職場を繰り返し抜け出したとして、健康医療部の男性職員(49)を職務専念義務違反で訓告処分としたと明らかにした。2016(平成28)年4月からの2年間で、計約440回、100時間以上に上った。(2018年6月5日付 産経新聞)

職務専念義務は、国家公務員法第101条および地方公務員法第35条に定められた公務員の義務で、公務員は勤務時間には注意力のすべてを職務の遂行のために用いなければならないとされています。

たばこ休憩=仕事していない?

民間企業においては、労働基準法などに職務専念義務は定められていませんが、職務専念義務は雇用契約に付随する社員の義務であると法的には考えられています。

公務員や民間企業社員に職務専念義務があることは大前提として間違いありません。しかし、昼休みなど会社が定めた休み時間以外に「たばこ休憩」をとることは、本当に職務専念義務違反なのでしょうか。そして、そもそも勤務時間中にたばこを吸うことは例外なく「休憩」なのでしょうか?

本稿は、喫煙や、たばこ休憩を推奨する意図ではありませんが、「たばこ休憩=仕事をしていない」という社会通念に対し、法的観点や昨今の働き方改革を踏まえ中立的な立場で考察を加えてみたいと思います。

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