「お金持ちは年金をもらえない」という逆差別 数千万円も払って「捨てろ」はおかしくないか

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親から会社を引き継ぎ、少なくない従業員を雇い、年金を支払ってきた2代目社長。いざ、自分が年金を受給する年齢になっても、もらえないのは不平等ではないだろうか(写真:Graphs / PIXTA)

現役時代から高い保険料を負担し続けた揚げ句、一銭も年金を受給できないとしたら、皆さんはどう思われますか。実は、そういう人たちが存在するのです。

日本の年金制度は、保険料納付という「義務」を負った人が年金を受給する「権利」を有します。以前、「『定年後も働くと年金は減額される』は本当か」という記事を書きました。その中で触れた、60歳以降の就労収入(厚生年金に加入している方の給与収入)によっては、本来受給できるはずの老齢厚生年金の一部、あるいは全部がカットされるという、諸外国にも例を見ない「不公平」な仕組みが「在職老齢年金制度」です。これにより、「就労意欲が低下する」と問題視した政府は、さすがに制度の見直しを検討しています。

その影響が最も大きいのは、60歳からすぐに老齢厚生年金を受給する「特別」な世代です。しかし、この世代自体、受給開始年齢の引き上げにより徐々に少なくなっています。その結果、男性は2025年、女性は2030年には、特別支給の老齢厚生年金の受給対象者がいなくなり、年金受給開始年齢が完全に65歳になるため、60歳前半の「在職老齢年金による就労意欲の低下問題」は、完全に収束します。

年金カットの目安はだいたい「月収36万円以上」

また、65歳以降の在職老齢年金は、厚生年金がカットされる基準が46万円以上と引き上げられるため、一般的なサラリーマンには、あまり影響がありません。なぜならば、老齢厚生年金の平均的な受給額は、月10万円程度と言われるなか、65歳を過ぎてもなお36万円以上の給与収入を得られる方は限られているからです。従って、今回の政府の見直し案を、「問題解決をしなければならない時期はすでに過ぎている」と評する人たちもいます。

しかし、それはあくまでも一般的なサラリーマンの場合であって、経営者のように給与額が高いまま生涯現役で仕事をする場合、「在職老齢年金」の影響で、年金を受給する権利を行使することなく生涯を終える方もいます。大和総研の調べによると、現在、65歳以降も年金が支給停止となっている人は約28万人もおり、その支給停止額は約3000億円にも上るそうです。

次ページ普通なら90歳までに5000万円以上受け取れるはずが…
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