共働き夫婦が知るべき「年末調整」今年のツボ 押さえたい「配偶者控除」と「配偶者特別控除」

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今年は共働きの方に節税チャンスが到来します(撮影:今井康一)
会社から「年末調整の準備を」と言われる時期になりました。でも、「ややこしくて面倒……」と放っておいたり、「またいつもの保険の紙を提出するだけ」と考えていませんか?
実は、今年は共働きの方に節税チャンスが到来します。「配偶者特別控除」という制度が変更され、いわゆる「103万円の壁」のハードルが下がり、対象者が増えました。『自分ですらすらできる確定申告の書き方平成31年3月15日締切分』から今年の変更ポイントについてご紹介します。

配偶者(夫、妻)のいる人に対して適用されるのが、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」です。今年はこの2制度に改正(変更)がありました。

大きく分けて、改正のポイントは2つあります。

1つ目は、本人の「合計所得金額」によって控除額が変わるということです。具体的には、所得の高い人には、税金をより多く負担してもらおうという考え方により、配偶者控除・配偶者特別控除共に、控除額が減ります。具体的には、

① 本人の合計所得が900万円以下
➁ 900万円超950万円以下
③ 950万円超1000万円以下

の3段階で控除額が減額され、合計所得が1000万円を超えると控除額は38万円だったのがゼロ円になります。

2つ目は、「配偶者特別控除」を受けられる配偶者の範囲が広がったことです。以前は配偶者の合計所得が76万円未満の人でなければ配偶者特別控除を受けることができませんでしたが、改正により配偶者の合計所得が123万円以下の人まで対象が広げられています。これは共働き世帯に手厚い方向の改正になっているといえます。では次に「配偶者控除」「配偶者特別控除」それぞれの変更点の詳細をみていきましょう。

配偶者控除の改正では高所得者が不利に

配偶者控除に関しては、今回の改正で有利になる方はいません。合計所得が900万円を超えると、下図のように段階的に控除額が下がり、1000万円超になると、控除自体が受けられなくなります。なお合計所得金額が900万円以下の方は、以前と同じで何も変わりません。

(図:『自分ですらすらできる確定申告の書き方平成31年3月15日締切分』)
次ページ配偶者特別控除では、共働きのほうが有利に!
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