注意!ハラスメント当事者になる人の問題点 新人・若手がパワハラ加害者になることも

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若手社員がパワハラの加害者になる可能性もあります。ハラスメントの意味をしっかり理解しておいた方がいいでしょう (写真:PIXTOKYO / PIXTA)

「セクハラ課長に肩をポンポン叩かれる。もう、会社に行きたくない」

「A部長ってすぐ怒鳴る。あれってパワハラだよね」――。

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「セクハラ」「パワハラ」は、すっかり市民権を得た言葉になり、若手社員でも、こんな会話が普通に交わされるようになった。

2017年には、職場での妊婦等に対する嫌がらせ、いわゆるマタニティハラスメントの防止措置が法制化され、「マタハラ」という言葉が浸透してきている。

最近は悪質なクレーマーなど、顧客やクライアントによる「カスタマーハラスメント」が新たなハラスメントとして注目されている。

「会社はハラスメントだらけで、嫌になる」といったボヤキが聞こえてきそうだが、実は、ハラスメントを犯すのは上司や先輩とは限らない。部下が上司にパワハラするという逆パワハラのケースもある。

では、どんな時に若手がハラスメントの加害者になるのだろうか。今回は、自分がハラスメントの加害者にならないためのハラスメントの基礎をまとめた。

カスタマーハラスメントなど新たなハラスメントも

まずは、ハラスメントに関する法律をみてみよう。一口にハラスメントと言っても、企業が対策を講じることが法律で義務付けられているものと、そうでないものがある。

セクハラについては1999年に『男女雇用機会均等法第11条』で、マタハラは2017年から『男女雇用機会均等法第11条の2』と『育児・介護休業法第25条』で、雇用主に対して防止措置が義務付けられた。

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