韓国「徴用工勝訴」が日本に与える巨大衝撃 戦後体制そのものを揺るがすパンドラの箱だ

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初めて認められた韓国徴用工の戦後賠償。広がりを見せる可能性も(写真:manoimage / PIXTA)

韓国の最高裁判所である大法院が10月30日、注目の判決を下しました。戦時中に日本の工場に動員された韓国人の元徴用工4人が、新日鉄住金に損害賠償を求めた訴訟の上告審において、個人の請求権を認めた控訴審判決を支持し、1人あたり1億ウォン(約1000万円)を支払うよう命じたのです。

これを受けて、安倍晋三首相は、「判決は国際法に照らして、あり得ない判断」と厳しく批判し、河野太郎外相は韓国大使を呼び出して厳しく抗議しました。

韓国の徴用工が行っている同様の訴訟は、約80社を相手に14件存在しますが、同様の判決が下される可能性は高いでしょう。それだけではなく、約22万人ともいわれる徴用工や、さらには同じ被害を受けた中国人やアジア諸国人々からも同様の訴えが提起され、日本企業は多大な賠償責任を負うことになるおそれがあります。

そもそも日韓の戦後賠償についての日本の立場は、1965年に日韓両国の間で締結された日韓基本条約、そしてその関連協定である日韓請求権協定においてすでに「完全かつ最終的に」解決されているというものでした。そうだとすれば、いまさら賠償請求が認められる余地はないということになります。それでは、なぜ今回韓国大法院はこのような判決を出したのでしょうか。

日韓請求権協定による解決

太平洋戦争においてポツダム宣言を受諾して降伏した日本は、アメリカによる占領を経た後、1951年のサンフランシスコ平和条約で主権を回復し、国際社会に復帰しています。

一方、韓国はそもそも戦時中においては日本の植民地だったため、連合国としてサンフランシスコ平和条約に参加できませんでした。したがって、残された日韓の2国間の賠償問題については、15年もの交渉を経て、最終的な決着として、1965年6月に日韓基本条約が締結され、同12月に発効しています。

同条約により、日本は無償供与3億ドル、有償2億ドルの経済協力を行いました。無償分だけでも当時の韓国の国家予算に匹敵する金額であり、その後の韓国経済の急成長を支えたとされています。

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