「ふるさと納税」、返礼品目的以外の活用法 被災地復旧にあて寄付本来の趣旨に沿うべき

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ふるさと納税は返礼品ばかりに焦点が当たってしまったが・・・・・・(写真:Graphs / PIXTA)

7月に西日本を襲った「平成30年7月豪雨(西日本豪雨)」の後、被災した自治体にあてた「ふるさと納税」(「ふるさと寄附金制度」)が改めて注目されている。ふるさと納税とは、出身地などの自治体に寄付をすると、居住地で”税金が軽減される”仕組みだ。自治体に寄付した金額から2000円を除いた分が、住民税と所得税から控除され、税負担が相殺される。

「被災した自治体に寄付をしたい」――。そうした思いがある人たちが、簡単な手続きで寄付ができるふるさと納税のウェブサイトを通じて、続々と寄付をしている。今回の西日本豪雨においては、被災した自治体に直接寄付をするだけでなく、寄付の事務作業を被災していない別の自治体が代行する支援も広がった。

寄付をしてくれるのはありがたいが、ふるさと納税を通じて寄付した人には、控除に必要な証明書の発行などの事務作業が必要となる。そこで、茨城県境町が広島県と岡山県倉敷市の代行を、茨城県筑西市が交流のある岡山県高梁市の代行を、大分県佐伯市が建物の浸水被害のあった高知県宿毛市の代行を買って出た。

被災した自治体の事務作業も手伝える

その事務代行には、こんな経緯があった。2015年9月に豪雨被害に遭った茨城県境町は、ふるさと納税を通じて寄付が集まったものの、復旧作業に追われる時期に寄付の事務作業も行わなければならなかった。そんな経験から、2016年4月に発災した熊本地震の際、茨城県境町がふるさと納税の寄付の事務代行をすることにした。こうした経験が今回も生かされた。

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被災した自治体への寄付に返礼品を期待する人はいない。そのまま、被災地の復旧復興に役立ててもらいたいという思いで寄付が集まっている。

ところが、ふるさと納税は同じ7月、別の形でも注目された。それは、ふるさと納税の”返礼品競争”が過熱していたことから、返礼品の抑制に応じない自治体の名前を総務省が公表したからだ。地方税制を所管する総務省は7月6日、「平成30年度ふるさと納税に関する現況調査について」を公表した。

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