入試を歪めた文科省と私大の「不幸な関係」 補助金で迫る文科省、改革に及び腰の私立大

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あまりにも不祥事の続く文部科学省。大学入試を歪めた背景に、私立大学との不幸な関係はないのか(撮影:sunny / PIXTA)

7月4日、東京地検特捜部は、文部科学省の「私立大学研究ブランディング事業」で東京医科大学に便宜を図る見返りに、同大に自分の子どもを合格させてもらったとして、同省科学技術・学術政策局長の佐野太容疑者を受託収賄容疑で逮捕した。

この逮捕は、文科省との関わりで、大学入試に潜む”深い闇”を浮き彫りにした。それは、行政権限を持つ文科省に付き従う大学、という単純な構図では解けない問題をはらんでいる。その点をより詳しくみていこう。

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文部科学省は国公立大学のみならず、私立大学へも補助金を分配している。2018年度予算で、主に大学向けとされる予算は、国立大学法人運営費交付金等に1兆0971億円、国立大学施設整備費補助金に312億円、 国立大学法人先端研究等施設整備費補助金に45億円、国立大学経営改革促進事業に40億円、私立大学等経常費補助に3154億円、が挙げられる。これら以外にも大学に分配されている予算はあるが、挙げただけでも1兆円を超す予算が各大学に分配されている。ちなみに、受託収賄容疑となった対象事業である私立大学研究ブランディング事業は、私立大学等経常費補助の一部として、2018年度予算では56億円が計上されている。

直接の職務権限ないが、幹部として関与?

収賄罪が成立するには、賄賂を受け取ったことが認められなければならない。賄賂は、刑法において、公務員の職務行為に対する対価としての不正な利益と定義される。東京地検は、”自分の子どもの合格”を賄賂にあたるとした。

ただ、文科省が私立大学に補助金を配っているからというだけで、何でも賄賂になるわけではない。逮捕容疑となった対象事業の私立大学研究ブランディング事業とは、学長のリーダーシップの下、大学の特色ある研究を基軸として、全学的な独自色を大きく打ち出す取り組みを行う私立大学の機能強化を促進することを狙いとした事業である。これを所管するのは、高等教育局だ。科学技術・学術政策局長が職務権限を行使できるものではない。

職務権限を行使した対価でなければ、収賄罪は成立しない。佐野容疑者は、2017年7月から科学技術・学術政策局長に就いており、その前職は官房長だった。この受託収賄容疑は、官房長だった2017年5月に、東京医科大学関係者から、同大が私立大学研究ブランディング事業の対象校に選定されるなどの便宜を図るよう、依頼されたのを受けたものとされる。官房長は、大臣の下で省内の全局を束ねる要となる役職。官房長は、対象事業を所管してはいないが、所管する高等教育局に関与を働かせることができる役職ではある。

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