「病死」扱いの無念、犯罪被害者は2度殺される 死因究明に不可欠な解剖が軽視される日本

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死因がはっきりしない「異状死」とされる死者は年間17万人もいます(写真:den-sen / PIXTA)

死人に口なし――。

死人はどうして死に至ったかを語ることはできない。しかし、遺体を解剖して医科学的知見を活用すればその代弁は可能となることも多い。現実には、我が国では警察が扱う遺体の解剖率は全国平均で12%しかなく、地域格差も大きい。

「法医学」という言葉を聞いたことがあるだろうか。それは犯罪捜査や裁判における法の適用に際して必要とされる医学的事項を研究する医学のことだ。その役割を担う医師が法医解剖医だ。犯罪を捜査するうえで必要な医学的知見を得るために行う解剖を指す「司法解剖」という言葉を聞いたことのある方も多いだろう。

異状死のほとんどで遺体解剖せず死因を判断

日本では年間約17万人が異状死として警察へ通報される。異状死は警察の検視官により検視され、犯罪の疑いがあれば司法解剖される。その役割を担うのが大学の法医学教室等だ。

ここで解剖などを担う法医解剖医は全国で200人にも満たない。殺人や事故死などの刑事責任を追及するための重要な社会的任務を負っているが、公的予算は不十分で、法医学教室の職場環境、待遇は劣悪だ。医学生が法医学の道を選ぼうとしても、開業医と比べても収入が低く、就職口が少ないので法医解剖医が増えないという悪循環が起きている。

日本では、警察の依頼で司法解剖を行う法医学教室等の総数は80にすぎず、1カ所だけのところが35県、そのうち解剖医が1名のみのところが13県にも及ぶ。したがって、定年退職や異動などで法医解剖医がゼロとなり、県警が隣接県の法医学教室に解剖を依頼しなければならないという状況も起きているという。

そもそも、犯罪の疑い、すなわち、事件性を判断してから解剖するということ自体問題がある。検視官(その役割を担う検察官や警官)が医師(委託を受けた一般の勤務医など)の判断(検案)を基に検視を行い、それを判断する。解剖の前に事件の可能性の有無が判定されるわけだ。しかし、解剖して初めて正確な死因が判明することもある。

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