60歳手前で「発達障害」と気づいた人の処世術 雇う側と雇われる側、それぞれの覚悟

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発達障害の人が企業で活躍するには?写真はドコモ・プラスハーティ業務運営部主査の金山俊男さん(撮影:草薙厚子)

発達障害の人たちが職場に加わったとき、あなたはうまく対応していくことができるだろうか?

2018年4月から障害者雇用に関しての法律が改正され、その中の1つとして、「精神障害者の雇用義務化」が始まった。

「障害者雇用促進法」では、障害者の雇用義務が事業主にあるが、これまでその対象とは「身体障害者」と「知的障害者」に限られていた。今回から適用される「精神障害者」の対象は、精神疾患があるすべての人たちとなる。中でも、「発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)」が対象者に入ってくる。

発達障害などの障害がある人たちに、職場で力を発揮してもらうにはどうしたらいいのか。前回記事に続き、NTTドコモの特例子会社「ドコモ・プラスハーティ」(以下、プラスハ-ティ)の具体的な取り組みの実際を取り上げるとともに、発達障害という特性がありながら組織で仕事をしている人たちの声を聞いてみた。

法定雇用率が2.2%に上昇

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4月から「精神障害者の雇用義務化」が始まった。2013年には2.0%だった法定雇用率が2.2%に上昇した。労働者数が100人を超える事業主で、障害者雇用率2.2%を超えて障害者を雇用している場合、超えて雇用している障害者数に応じて、1人につき月額2万7000円の「障害者雇用調整金」が国から支給される。

一方、障害者雇用率が未達成の事業主は、不足する障害者数1人につき月額5万円の「障害者雇用納付金」を納付しなければならない(常時雇用している労働者数が100人から200人以下の事業主については、現在は減額特例として1人につき月額5万円が4万円に減額されている)。

このように国は企業に金銭的にもプレッシャーをかけている状況だが、戸惑っている企業も少なくないかもしれない。なぜなら、障害者の雇用や人材活用に関して、何か正式で具体的なマニュアルがあるわけではないためだ。

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