非正規は「5年働けば正社員化」という大誤解 18年度に本格化する「無期転換ルール」とは?

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パートやアルバイトなど有期雇用契約の人にとって安心して働ける制度である「無期転換ルール」ですが、誤解も多くあります(写真:Graphs / PIXTA)

翌2018年4月から、契約社員やパートタイマーやアルバイト、派遣社員といった有期契約労働者を対象に、「無期転換」の申し込みが本格的に始まると言われています。

会社側が契約更新をせずに労働者を辞めさせる「雇い止め」の不安を解消し、雇用を安定させる目的で導入された制度ですが、無期転換についてはさまざまな誤解があるようです。

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まずは、2013年4月の改正労働契約法の施行により導入されたこの「無期転換ルール」について解説します。

同制度は、同じ企業との間で、有期労働契約が5年を超えて繰り返し更新された場合、有期契約労働者からの申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるという取り決めのことです。

たとえば、契約期間が1年の契約社員であれば、5回目の更新後の1年間に無期転換の申込権が発生します。ただ、このルールが適用されるのは、2013年4月1日以降の契約から。したがって、実際に無期転換への申し込みが本格化するのは、2018年4月以降となります。ただ、これをもって有期契約社員が自動的に無期契約になれる、あるいは正社員になれる、などと思っている人がいたら、そこには誤解があります。今回は、よくありがちな5つの誤解に絞って、解説します。

無期転換ルールにまつわる「5つの誤解」

誤解その1:契約期間が5年を超えれば、無期契約に転換される!?

自動的に無期契約に転換するわけではなく、労働者本人からの申し込みが必要です。具体的には、申込時の有期労働契約が終了する日の翌日から、無期労働契約が始まります。たとえば、1年契約で2018年3月31日に通算契約期間が5年になる労働者は、2018年4月1日から1年の間に無期転換の申し込みを行った場合、2019年4月1日から無期労働契約になります。

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