高須院長が蓮舫代表を「提訴」した勝算と意味 民進党議員の「CMは陳腐」発言が裁判に

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メディア露出機会も多い高須クリニックの高須克弥院長(2013年3月、写真:日刊スポーツ/アフロ)

「(美容外科の)CMも陳腐なものが多いんですね。皆さんよくご存じのように、例えば『イエス○○』とクリニック名を連呼するだけのCMとか」

5月17日の衆議院厚生労働委員会における民進党の大西健介青年局長の発言が大きな話題になっています。美容医療の問題点に関する質問の発言に対して、美容外科「高須クリニック」の高須克弥院長が裁判を起こしたからです。

高須院長は5月19日、大西議員に加えて、民進党の蓮舫代表、民進党、国を相手取って、同クリニックの名誉を棄損したとして、1000万円の損害賠償と謝罪文を毎日新聞の全国版朝刊社会面に1回掲載することを求める訴訟を提起しました。

このような裁判は認められるのでしょうか。また、裁判所はどのような判断をすることが予想されるのでしょうか。

名誉毀損は成立するのか

名誉毀損とは、「事実を摘示して人の社会的評価を低下させる危険を生じさせること」をいいます。名誉を毀損する行為は民法709条の不法行為に該当し、被害者は加害者に損害賠償を請求することができます。

今回のケースでは「クリニック名を連呼するだけのCMは陳腐だ」と言われたことが名誉毀損に当たるかが問題となります。陳腐と感じるかどうかは個人の評価や感想の域を出るものではなく、名誉を毀損したとまでは言えないという考えもありえますが、やはり制作費をかけて放映したCMを「陳腐」と言われれば社会的評価が低下する危険があると判断される可能性があります。

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