会社員にも無関係じゃない「確定申告」の恩恵 ふるさと納税と大衆薬でトクするには?

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あなたの資産運用間違っていませんか?(写真:アフロ)

確定申告の今年の期限が3月15日に迫っている。多くのビジネスパーソンは「自分には関係ない」と遠目に見ているかもしれない。税理士の落合孝裕氏は、「勤務先の年末調整があるので、税金を払っているという意識を持つ人が少ない」と指摘する。会社員の場合、給与から所得税が源泉徴収されており、税金に対して無頓着になりがちだが、最新の制度を理解し、活用すれば税負担を減らせるケースはある。

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セルフメディケーション税制が今年からスタート

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今年1月から新たに始まったのがセルフメディケーション税制だ。薬局で一定の医薬品を購入し、その額が1万2000円(年間)を超えた分から最大8万8000円までが所得控除の対象となる。確定申告で所得税が一部還付されたり、翌年の住民税が減額されたりする。

従来からある医療費控除は、医療機関への支払いや医薬品購入費などが計10万円(総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額の5%)を超えてからだが、セルフメディケーション税制は1万2000円超えから控除できる。より多くの人がメリットを受けられそうだ。特に、病院にあまり行かず、市販薬で済ませている人に恩恵が大きいだろう。

セルフメディケーション税制の対象品には共通識別マークが付いている(日本一般用医薬品連合会提供)

ただ、対象の医薬品は限られている。医療用から一般用に転用された「スイッチOTC」と呼ばれる医薬品約1600品のみだ。スイッチOTC医薬品とは、簡単に説明すると、病院でしか購入できなかった効き目のよい薬が薬局などでも購入できるようになった医薬品のこと。対象商品の多くには、青色の共通識別マークが付いている。武田薬品工業の風邪薬ベンザブロックの場合、銀と青は対象だが、黄色は対象外。厚生労働省のホームページで詳細を確認できる。

セルフメディケーション税制を使うには、定期健康診断や予防接種などを受けることも条件となっている。受けた証拠となる検査結果通知表(コピー可)や領収書などと、対象医薬品を購入した際のレシートが、確定申告の際に必要だ。

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