学校や教育委が「いじめ」をすぐ認めない理由 後から「いじめ」の事実を認定するのはなぜ?

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先生に言ってもいじめは終わらないという確信を持った子どもたちは…(撮影:今井康一)
当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

仙台市で4月26日に起きた市立中学2年の男子生徒(13)の自殺をめぐり、学校や仙台市教育委員会の対応に批判が集まっている。いじめをすぐに認定しなかったからだ。

仙台市では2014年と2016年にも、いじめで中学生が自殺している。しかし、今回事件の起きた学校では昨年6月と11月に実施したアンケートでは、亡くなった生徒が「いじめられている」「無視される」などと回答していたにもかかわらず、悲劇を防げなかった。

最初はいじめだと認めなかったが…

今年4月に着任した校長は4月29日の記者会見で、「一方的ではなく、互いに(悪口を)言い合っていたので、双方を指導して解消した」などと説明。仙台市教委も「いじめかどうか断定できない」とし、当初はいじめだと認めなかった。

ところが、報道陣から次々に質問が飛ぶと会見後、市教委は一転して「いじめがあったことは否定できない」と発言。校長も後日、「いじめと言うべきだった」といじめを認めた。

弁護士ドットコムニュースが、その理由を尋ねたところ、市教委は「アンケートで本人が申告している以上、法律上はいじめと認識すべきということで、訂正した」と説明した。

市教委や学校の対応をどう見たのか。学校のトラブルにくわしい髙橋知典弁護士に聞いた。

「私自身が関わった案件でも、教育委員会や学校が、いじめを認めようとしないということはよくあります」。髙橋弁護士はこのように話す。

「結果としてはいじめを認定してもらうに至りましたが、例えば、身体中にケガをしていながら、いじめはなかったとされたことや、『きもい』『うざい』『臭い』と複数名の生徒に言われていても、被害者側が招いた結果の口論であり、いじめには該当しないと主張されたこともあります」

髙橋弁護士はその理由を、「現場の教員があげた意見を、学校と教育委員会がそのまま受け入れてしまっているのではないか」と指摘する。

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